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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900265(T2013−900265/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5580168号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5580163号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEWSMAX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年6月28日に登録出願、第16類「ニュース・芸能ニュース・娯楽ニュースを内容とする雑誌,その他の雑誌,印刷物,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」のほか、第9類、第36類、第38類、第41類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同25年4月17日に登録査定、同年5月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1965445号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和60年3月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年6月27日に指定商品を第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、「NEWS」の文字と「MAX」の文字との結合商標であるところ、その構成中の「NEWS」の文字部分は、本件商標の指定商品及び指定役務との関係において、自他商品又は自他役務の識別力が弱いため、本件商標の構成中において、自他商品又は自他役務を識別する上での要部は「MAX」の文字部分にあるといえる。

そうすると、本件商標は、その構成全体に相応する「ニュースマックス」又は「ニューズマックス」の称呼を生ずるほか、その構成中の「MAX」の文字部分から「マックス」の称呼をも生ずるものであり、また、「MAX」の文字は、英語「MAXIMUM」の略語であるほか、申立人の商号であり、営業標であることから、これより、「マックス株式会社」の観念をも生ずるといえる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、黒の長方形に白抜きで「MAX」の文字を表してなるものであるから、該文字部分に相応して、上記本件商標における「MAX」の文字部分と同様に、「マックス」の称呼及び「マックス株式会社」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標は、上述のとおり、その構成中の「MAX」の文字部分が自他商品又は自他役務を識別する上での要部となることから、本件商標と引用商標とは、外観上、同一又は類似の印象を与えるものである。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも「マックス」の称呼及び「マックス株式会社」の観念を生ずるものであるから、両商標は、称呼及び観念上、同一のものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において、同一又は類似の印象を与えるものであり、かつ、称呼及び観念を同一とするものであるから、類似の商標である。

そして、本件商標の指定商品及び指定役務中の第16類「紙類,文房具類」は、引用商標の指定商品中の第16類「紙類,文房具類」と同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

申立人は、自己の生産販売に係る「ホッチキス」については少なくとも1974年(昭和49年)には、同じく、「パンチ」、「文字印」、「番号印」、「スタンプ台」及び「スタンプ」については少なくとも1981年(昭和56年)には、現在の営業標である「MAX」標章の下、生産販売を行っており、これらの文房具類については、自ら新聞による広告宣伝をしたほか、新聞及び雑誌に取り上げられることも少なくない。

また、「東洋経済/統計月報 2008.12」(東洋経済新聞社発行)においては、2007年度の「ホッチキス」に係るシェアがトップ(70%)であることが示されており、さらに、2013年3月16日放送の「お願いランキングGOLD特別編 第1回最新文房具総選挙」(テレビ朝日)の「オフィス文具部門」では、「ホッチキス」が第4位及び第9位、「スタンプ」が第19位にランクインしている。

加えて、「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN 日本有名商標集」(2004年AIPPI JAPAN)には、申立人の営業標である引用商標が掲載されている。

上記のとおり、「MAX」及び「マックス」の標章は、本件商標の指定商品中の「文房具類」との関係において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品について使用された場合、該商品を申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第16類「紙類,文房具類」について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「NEWSMAX」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、外観上、同一の書体及び大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ニュースマックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標を構成する「NEWSMAX」の文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないから、看者をして、特定の語義を有することのない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応する「ニュースマックス」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものである。

イ 引用商標

引用商標は、別掲のとおり、黒色の横長長方形内に白抜きで「MAX」の文字を表してなるところ、「MAX」の文字は、我が国においては、「最大。最大限。」等の語義を有する英語「maximum」の略称表記として一般に広く知られているから、引用商標は、その構成中の「MAX」の文字部分に相応して、「マックス」の称呼及び「最大。最大限。」の観念を生ずるものである。

なお、申立人は、引用商標から「マックス株式会社」の観念を生ずる旨主張するが、申立人の提出に係る甲各号証によっては、そのような観念が生ずるとは認められない。

ウ 本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、これらが互いに紛れるおそれはない。

また、本件商標から生ずる称呼「ニュースマックス」と引用商標から生ずる称呼「マックス」とを比較すると、両称呼は、「マックス」の音を共通にしているとしても、「ニュース」の音の有無という明らかな差異があるから、これらを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、本件商標は特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、引用商標は「最大。最大限。」の観念を生ずるものであるから、観念において、これらが互いに紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであり、ほかに本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事情も見いだし得ないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

本件商標と引用商標とは、たとえ引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「ホッチキス」や「ホッチキス針」等を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、上記(1)のとおり、非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、ほかに、本件商標をその指定商品及び指定役務中の「紙類,文房具類」に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務中の「紙類,文房具類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第16類「紙類,文房具類」について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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