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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900268(T2013−900268/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5581395号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5581395号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLARIS PROJECT」の欧文字を横書きしてなり、平成23年11月10日に登録出願、「広告」を含む第35類を始めとする第9類、第16類、第36類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年4月17日に登録査定、同年5月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その指定商品及び指定役務中、第35類の「広告」についての登録は取り消されるべきであるとして、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第5394441号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポラリス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年1月27日に登録出願、第35類「広告,ブランド戦略に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理」を指定役務として、同23年2月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「POLARIS PROJECT」の欧文字からなり、その構成中の「POLARIS」の文字は「北極星」等を意味する英単語であり(甲6)、「PROJECT」の文字は「企画、計画事業」等を意味する英単語であって(甲7)、その片仮名表記である「プロジェクト」は「何らかの目標を達成するための計画」を意味するものとして広く浸透している(甲8)。

本件商標は、その構成中の「PROJECT」の欧文字又はその表音表記である「プロジェクト」の文字が、役務「広告」について、「何らかの目標を達成するための計画」を意味するものとして頻繁に使用されいることから(甲9〜甲17)、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものである。

したがって、本件商標は、「POLARIS」と「PROJECT」との間に、識別力における軽重の差があり、「POLARIS」の文字部分が独立して自他役務識別力を発揮し、その結果、該文字部分から生ずる「ポラリス」の称呼をもって取引されることがあるといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「ポラリス」の文字からなり、その構成文字に相応して「ポラリス」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、「広告」との関係において、「ポラリス」の称呼を共通にする類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「POLARIS PROJECT」の文字からなるところ、その構成中の「PROJECT」の文字は、「計画、企画」等の意味を有する親しまれた英語であり(新英和中辞典:(株)研究社)、「○○PROJECT(○○プロジェクト)」が、全体として特定の事業計画を表すものとして、広く一般に使用されているものである(甲8、9、10、16)。

そして、本件商標の構成は、「POLARIS」と「PROJECT」の間に半角程度のわずかな間隔を有するにすぎず、同じ文字、同じ大きさにより表され、外観上一体的に看取されるものであり、構成全体より生じる「ポラリスプロジェクト」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものであるから、本件商標のかかる構成態様においては、「POLARIS」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分のみをもって取引されるものとはいい難く、むしろ、その構成全体として一体不可分のものとして認識し、把握されるものであるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「ポラリスプロジェクト」の称呼のみを生じるものであり、また、全体として「ポラリスプロジェクトという事業計画」程の意味合いを連想させるものというべきである。

なお、申立人は、本件商標の構成中「PROJECT」の文字について、本件登録異議の申立てに係る役務「広告」との関係において、該語が「何らかの目標を達成するための計画」を意味するものとして頻繁に使用されているから、役務の出所識別標識としての称呼、観念が生じない旨主張するが、上記のとおり、その構成全体として一体不可分のものとして認識される本件商標の構成態様において、「PROJECT」の文字が頻繁に使用されていることのみをもって、該文字部分が捨象されて、その余の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見当たらないから、上記申立人の主張は採用することができない。

してみると、本件商標から「POLARIS」の文字部分を要部抽出し、そこから「ポラリス」の称呼が生ずることを前提に、本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標と引用商標を類似とすべき事由は見い出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る第35類の指定役務中「広告」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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