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Trademark Appeal Case

引用商標取消による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19991(T2013−19991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Miracell」の欧文字を書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年(平成24年)8月29日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年1月31日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成25年4月19日受付けの手続補正書により第21類「皿洗い用ブラシ,清掃用具及び洗濯用具,手動清浄用具,ワックス磨き具(電気式のものを除く。),洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ,台所用スポンジ,清浄用パッド」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5043751号商標と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年4月24日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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