sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「促音の有無による称呼の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−17375(T2013−17375/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−17375(T2013−17375/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
促音の有無による称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−17375(T2013−17375/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音の有無による称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成24年6月11日に登録出願された。そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同25年9月9日付けの手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,電子計算機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,移動体電話機用ゲームプログラム,携帯情報端末用ゲームプログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,携帯電話機用のダウンロード可能な着信音,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第5354335号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、擬人化したキャラクター図形を表し、その下に「ゆぴと」の文字を表示してなるところ、その構成文字に相応して、「ユピト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「ゆぴっと」の標準文字からなるところ、これからは「ユピット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の外観を比較すると、その構成態様が相違し、相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生じる「ユピト」の称呼と、引用商標から生じる「ユピット」の称呼とを比較すると、第2音の「ピ」の音が促音を伴うか否かに差異を有するところ、本願商標は、「ユピト」と平坦に称呼されるのに対し、引用商標は、「ピ」の音が促音を伴うことにより、中間の「ピッ」の音にアクセントが置かれ、抑揚をつけて発音されるものであり、さらに両称呼は、共に短い3音と4音の音構成であるから、促音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なることから、称呼において相紛れるおそれはない。

そして、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念が生じないものであるから、観念においても相紛れるおそれはない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。