結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16821(T2013−16821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KYMERAH」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「ジャケット,レギンス,セーター,女性用被服,ワイシャツ類及びシャツ,ドレス,スカート,ブラウス」を指定商品として、2012年4月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年10月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4541306号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第25類「被服」については、その登録は取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成26年4月10日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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