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結論

勝訴(請求認容)

地名含む結合商標の品質誤認

審判番号
不服2014−1109(T2014−1109/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bailey of Hollywood」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類」及び第25類「帽子,スカーフ,手袋」を指定商品として、平成25年4月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、本願商標は、その構成中に、アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の一地区である「Hollywood」の文字を有してなるから、これをその指定商品中「米国製の商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Bailey of Hollywood」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ベイリーオブハリウッド」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そして、本願商標中の「Bailey」の文字部分は、「(城の)外壁、(城の)中庭」などの意味を、「of」の文字部分は、「〜の、〜に属する」などの意味を、また、「Hollywood」の文字部分は、「米国カリフォルニア州ロスアンジェルス北西部の地区で、映画産業の中心地」などの意味を、それぞれ有する英語であって、構成全体として、「ハリウッドの外壁又は中庭」程度の意味合いを表すものといえる。

してみれば、本願商標は、その構成中に「映画の都」として広く知られている「Hollywood」の文字を有しているとしても、構成全体をもって上記意味合いを有するものであるから、かかる構成においてこれをその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者が、「Hollywood」の文字部分のみを抽出して、米国製の商品を表示したものと誤解して、その品質を誤認することはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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