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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19972(T2013−19972/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プチプチパット」の片仮名と「PUTIPUTIPAT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年9月10日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同25年3月18日付けの手続補正書により、第17類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のプラスチック製の包装又は梱包用の伸縮自在な気泡緩衝材,荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の不織布が被覆されたプラスチック製の包装又は梱包用の伸縮自在な気泡緩衝材,ゴム製包装用容器,包装又は梱包用プラスチック製緩衝材,包装又は梱包用ポリプロピレン製緩衝材,包装又は梱包用ポリエチレン製緩衝材,包装又は梱包用プラスチック製詰物材料,包装又は梱包用プラスチック製接着テープ,梱包用接着テープ,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(7)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2622392号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「プチプチ」の片仮名を横書きしてなり、平成3年8月22日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同17年3月23日に指定商品を第17類「プラスチック基礎製品」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4732929号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「PutiPuti」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年5月21日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品,プラスチック製包装用緩衝材」を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4842524号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「ぷちぷち」の平仮名を標準文字で表してなり、平成15年11月12日に登録出願、第17類「プラスチック基礎製品,包装用プラスチック製緩衝材」及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(4)登録第5227239号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、「プチプチテープ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年6月9日に登録出願、第16類「プラスチック製包装用フィルム又はシート」及び第17類「プラスチック製基礎製品,プラスチック製用緩衝材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製断熱材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製養生材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製充填材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製結露防止用フィルム又はシート(建築用又は構築用のものを除く。),粘着剤を塗布したプラスチック製フィルム又はシート,粘着テープ付プラスチック製フィルム又はシート,農業用プラスチック製フィルム又はシート,農業用保温シート」を指定商品として、同21年5月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(5)登録第5230625号商標(以下「引用商標5」という。)

引用商標5は、「プチプチSHOP」の文字を標準文字で表してなり、平成20年6月9日に登録出願、「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年5月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(6)登録第5283896号商標(以下「引用商標6」という。)

引用商標6は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年7月4日に登録出願、第17類「農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品,プラスチック製包装用緩衝材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製養生材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製断熱材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製板材」及び第20類「輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,ついたて,ベンチ,工具箱(金属製のものを除く。)」並びに第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同21年11月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(7)登録第5524326号商標(以下「引用商標7」という。)

引用商標7は、「プチプチ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年4月2日に登録出願、第16類「文房具類」を含む第16類、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年9月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「プチプチパット」の片仮名と「PUTIPUTIPAT」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであり、上段の「プチプチパット」の片仮名は、その構成文字及び意味合いから、「豆や果実等の細かい粒が、連続してはじける快い音。また、その様子。」(株式会社講談社発行「暮らしのことば 擬音・擬態語辞典」)を表す「プチプチ」の文字(語)と「当て物、詰め物」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第4版」の「パッド」の項)を意味する「パット」の文字(語)とを結合させたものと容易に認識されるものである。

そして、「プチプチパット」の後半の「パット」の文字部分は、前記のとおり「当て物、詰め物」を意味することから、本願商標の指定商品との関係では、それ自体単独では自他商品の識別力が無いか又は弱いものとして認識されるとみるのが自然である。

加えて、前半の「プチプチ」の文字部分は、後記(2)アのとおり、「プチプチ」の文字が商品「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されていることから、該文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。

一方、本願商標の構成中、下段の「PUTIPUTIPAT」の欧文字は、既成の語ではない造語と認められるものであり、上段の「プチプチパット」の片仮名を欧文字で表したものと容易に認識されるものである。

そして、前記のとおり、本願商標の構成中「プチプチ」の片仮名部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、該片仮名部分に相当する「PUTIPUTI」の欧文字部分についても、「プチプチ」の片仮名と合わせて、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。

そうとすると、本願商標は、その構成中「プチプチ」及び「PUTIPUTI」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、該文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たすものといえる。

してみれば、本願商標は、その構成中「プチプチ」及び「PUTIPUTI」の文字部分に相応して「プチプチ」の称呼を生じるものである。

また、「プチプチ」の文字が「豆や果実等の細かい粒が、連続してはじける快い音。また、その様子。」を表すとしても、該文字は商品「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、本願商標の指定商品が「気泡緩衝材」と同一若しくは類似する商品又は関連する商品であることから、本願商標は、その構成中「プチプチ」及び「PUTIPUTI」の文字部分から、「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

ア 「プチプチ」について

(ア)引用商標の商標権者は、原審において、平成25年2月4日付けの刊行物等提出書により、刊行物等1ないし12(枝番を含む。)を提出した。これらの刊行物等から、次の(イ)の事実を認めることができる(以下、刊行物等の番号は、「刊行物等1」を「刊1」のように記載する。)。

(イ)引用商標の商標権者である川上産業株式会社(以下「川上産業」という。)は、「プチプチ」の文字からなる商標を商品「気泡緩衝材」に使用している(刊5−1及び3、刊8−4等)。

この「気泡緩衝材」について、川上産業は、国内シェア50%を占めている(刊6、刊8−1、刊10−3・8及び14)。

そして、川上産業の「気泡緩衝材」の「プチプチ」を紹介する記事が各種の新聞・雑誌に掲載されており、その記事には、該商品を紹介するとともに、「プチプチ」は川上産業の登録商標であることや、「プチプチ」の一般名称が「気泡緩衝材」又は「気泡シート」であることが併せて記載されているものもある(刊8−1、刊10−1ないし25)。

また、通販サイトや商品名に関する一般向けのサイトにおいても、「プチプチ」が一般名称であると誤解されないように、「プチプチ(R)」と表示したり、「プチプチは川上産業の登録商標です」の記載をしたりしている(刊7−1ないし3)。

さらに、気泡緩衝材をつぶす「プチプチつぶし」という遊びがあり、この遊びは、気を紛らわしたり、ストレスを発散する効果があるとされる。この「プチプチつぶし」の感覚を疑似体験でき、かつ、粒が減ることなく何度でも繰り返し押すことが可能な玩具が株式会社バンダイ(以下「バンダイ」という。)より「∞プチプチ」と称して2007年9月22日に発売された。この玩具は、日本で累計260万個、海外で累計75万個販売され、大ヒットした。そして、バンダイのウェブサイトにおける「∞プチプチ」の広告の記事には、「プチプチ」が川上産業の登録商標である旨が記載されている(刊1、刊2−2−1ないし3、刊8−1及び2、刊10−20ないし25)。

(ウ)前記(イ)で認定した事実によれば、「プチプチ」の文字は、川上産業が商品「気泡緩衝材」について使用をする商標として、各種の新聞・雑誌等において紹介されるとともに、該文字が一般名称であると誤解されないような記載がなされ、さらに、関連の玩具が大ヒットするなど、「気泡緩衝材」の取引者、需要者はもとより、一般の需要者の間においても広く認識されているものというのが相当である。

イ 引用商標1及び7について

引用商標1及び7は、前記2(1)及び(7)のとおり、「プチプチ」の片仮名からなるものであり、「プチプチ」の称呼を生じ、また、該文字が「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、その指定商品は「気泡緩衝材」と関連する商品であることから、「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を生じるものである。

ウ 引用商標2及び3について

引用商標2及び3は、前記2(2)及び(3)のとおり、「PutiPuti」又は「ぷちぷち」の文字からなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「プチプチ」の称呼を生じるものである。

また、「プチプチ」の文字が「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、引用商標2及び3の指定商品は「気泡緩衝材」と同一若しくは類似する商品又は関連する商品であることからすると、これを欧文字又は平仮名で表した引用商標2及び3についても、「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を生じるものである。

エ 引用商標4について

引用商標4は、前記2(4)のとおり、「プチプチテープ」の片仮名からなるものであり、その構成文字及び意味合いから、「プチプチ」の文字と「テープ」の文字とを結合させたものと容易に認識されるものである。

そして、引用商標4の構成中、後半の「テープ」の文字部分は、その指定商品中「テープ状の商品」に使用するときは、商品の形状を表示するにとどまり、出所識別標識としての称呼、観念を生じないものといえる。

また、前半の「プチプチ」の文字部分は、「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されていることから、該文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。

そうとすると、引用商標4は、その構成中「プチプチ」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、該文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たすものといえる。

してみれば、引用商標4は、その構成中「プチプチ」の文字部分から「プチプチ」の称呼を生じ、また、「プチプチ」の文字が「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、その指定商品は「気泡緩衝材」と同一若しくは類似する商品又は関連する商品であることから、「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を生じるものである。

オ 引用商標5について

引用商標5は、前記2(5)のとおり、「プチプチSHOP」の文字からなるものであり、その構成文字及び意味合いから、「プチプチ」の文字と「SHOP」の文字とを結合させたものと容易に認識されるものである。

そして、引用商標5の構成中、後半の「SHOP」の文字部分は、その指定役務との関係では、役務の提供場所を表示するものであるから、出所識別標識としての称呼、観念を生じないものといえる。

また、前半の「プチプチ」の文字部分は、「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されていることから、該文字部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。

そうとすると、引用商標5は、その構成中「プチプチ」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、該文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たすものといえる。

してみれば、引用商標5は、その構成中「プチプチ」の文字部分から「プチプチ」の称呼を生じ、また、「プチプチ」の文字が「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、その指定役務は「気泡緩衝材」と関連する役務であることから、「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を生じるものである。

カ 引用商標6について

引用商標6は、別掲のとおり、「プチプチ

R

の川上産業」(5文字目の「

R

」は、丸で囲まれている。以下同じ。この丸で囲まれた「

R

」を以下「マルアール」という。)の文字からなるものである。

そして、「マルアール」は、登録商標であることを表すものとして一般に使用されているものであるから、引用商標6の構成中「プチプチ

R

」の文字部分は、「プチプチ」が登録商標であることを表したものと認識されるものである。

また、引用商標6の構成中「川上産業」の文字部分は、その構成文字及び意味合いからして、企業名の略称を表したものと認識されるものである。

そうとすれば、引用商標6は、登録商標名と企業名(略称)とを「の」を介して表したものと認識されるものであるから、「プチプチ」と「川上産業」の文字部分それぞれが独立して出所識別標識としての機能を果たすものといえる。

してみれば、引用商標6は、その構成中「プチプチ」の文字部分から「プチプチ」の称呼を生じ、また、「プチプチ」の文字が「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、その指定商品は「気泡緩衝材」と同一若しくは類似する商品又は関連する商品であることから、「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

ア そこで、本願商標の構成中「プチプチ」及び「PUTIPUTI」の文字部分と、引用商標1、2及び7並びに引用商標4ないし6の構成中「プチプチ」の文字部分とを比較すると、外観においては、「プチプチ」の片仮名又は大文字か小文字かの違いはあるものの「PUTIPUTI(PutiPuti)」欧文字の構成文字を共通にするものであるから、近似した印象を与えるものである。

また、称呼及び観念においては、両者は、「プチプチ」の称呼及び「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2並びに4ないし7とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標というべきである。

イ 次に、本願商標の構成中「プチプチ」及び「PUTIPUTI」の文字部分と、引用商標3とを比較すると、外観においては文字の種類を異にするため相違するものの、「プチプチ」の称呼及び「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標3との外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、外観おいて相違するとしても、称呼及び観念を共通にする両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

ウ そして、本願商標の指定商品中「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のプラスチック製の包装又は梱包用の伸縮自在な気泡緩衝材,荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の不織布が被覆されたプラスチック製の包装又は梱包用の伸縮自在な気泡緩衝材,包装又は梱包用プラスチック製緩衝材,包装又は梱包用ポリプロピレン製緩衝材,包装又は梱包用ポリエチレン製緩衝材,包装又は梱包用プラスチック製詰物材料」は、引用商標2の指定商品中「プラスチック製包装用緩衝材」、引用商標3の指定商品中「包装用プラスチック製緩衝材」、引用商標4の指定商品中「プラスチック製包装用フィルム又はシート,プラスチック製用緩衝材(建築用又は構築用のものを除く。)」及び引用商標6の指定商品中「プラスチック製包装用緩衝材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製の包装用容器」と同一又は類似する商品である。

また、本願商標の指定商品中「包装又は梱包用プラスチック製接着テープ,梱包用接着テープ」は、引用商標5の指定役務中「文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び引用商標7の指定商品中「文房具類」と同一又は類似する商品である。

さらに、本願商標の指定商品中「プラスチック基礎製品」は、引用商標1ないし3の指定商品中「プラスチック基礎製品」、引用商標4の指定商品中「プラスチック製基礎製品,プラスチック製断熱材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製養生材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製結露防止用フィルム又はシート(建築用又は構築用のものを除く。),粘着剤を塗布したプラスチック製フィルム又はシート,粘着テープ付プラスチック製フィルム又はシート」及び引用商標6の指定商品中「プラスチック基礎製品,プラスチック製養生材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製断熱材(建築用又は構築用のものを除く。),プラスチック製板材」と同一又は類似する商品である。

エ さらに、本願商標と引用商標とが出所の混同を生じないというべき取引の実情は見いだせない。

オ したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(4)請求人の主張について

ア 請求人は、「パット」又は「PAT」の有無の並存登録例を示し、該語句が含まれていても全体において一連一体の用語として認識され、該語句を含まない商標とは類似しないとして登録されている旨主張している。

しかしながら、たとえ、請求人が示すような並存登録例があるとしても、本願商標にあっては、その構成中「プチプチ」及び「PUTIPUTI」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであること前記(1)のとおりである。

イ 請求人は、本願商標は「軽くたたくことではじけるさま」、引用商標1ないし3及び7は「はじける音のさま」、引用商標4は「はじける肉薄帯状のもの」、引用商標5は「はじけるような賑わいのある店」、引用商標6は「登録されているはじけるさまの製品を取り扱うのが川上産業であること」の意味合いをそれぞれ有するから、本願商標と引用商標とは、意味合いにおいて全く異なる旨主張している。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、いずれも「『気泡緩衝材』の商標『プチプチ』」の観念を生じるものであること前記(1)及び(2)のとおりである。

ウ 請求人は、「プチプチ」又は「ぷちぷち」の文字を有する商標が、引用商標の指定商品又は指定役務と類似する商品について登録されている旨主張している。

しかしながら、請求人が示す登録商標は、その指定商品中、引用商標の指定商品又は指定役務と類似する商品がいずれも「気泡緩衝材」と同一若しくは類似する商品又は関連する商品でないものがほとんどである。

また、本願商標と引用商標とが類似すること前記(1)ないし(3)のとおりであるから、これらの登録例によって、上記判断が左右されるものではない。

エ 請求人は、「プチプチ」は、普通名称となっており、これが商標の要部となるとすることはできない旨主張している。

しかしながら、前記(2)アのとおり、「プチプチ」の文字は、「気泡緩衝材」の商標として一般に広く認識されており、また、各種の新聞・雑誌等において「プチプチ」の文字が付された「気泡緩衝材」が紹介されるときには、「プチプチ」の文字が一般名称であると誤解されないような記載がなされていることからすると、「プチプチ」の文字が普通名称となっているとはいえないものである。

オ したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。

(5)むすび

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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