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Trademark Appeal Case

地名古綴の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22124(T2013−22124/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「那古やブレンド」の文字を横書きしてなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年3月29日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年9月27日付けの手続補正書により,第30類「焙煎・ブレンドした茶,焙煎・ブレンドしたコーヒー,焙煎・ブレンドしたココア,焙煎・ブレンドしたコーヒー豆,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『那古やブレンド』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,これを構成する『那古や』の文字は,『名古屋(なごや)』の古綴である『那古野・那古屋』を容易に想起させるものであり,続く『ブレンド』の文字は,『コーヒーなどで,味や香りをよくするために品種の異なるものを適当に配合すること。また,配合したもの。』の意味を有するものであり,『神戸ブレンド』『ごてんばブレンド』『ふじやまブレンド』『みくりやブレンド』のように,地名や店名を付して,商品が販売されている実情がある。そうすると,本願商標は,全体として『名古屋でブレンドした商品又は名古屋産のブレンドした商品』を認識させるにとどまるものである。してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,単に商品の品質,産地を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「那古やブレンド」の文字を横書きしてなるところ,本願商標が,全体として「名古屋でブレンドした商品又は名古屋産のブレンドした商品」程の意味合いを暗示する場合があるとしても,本願商標の構成中「那古や」の文字部分は,「名古屋」の古綴である「那古野」又は「那古屋」のうち「野」又は「屋」に相当する部分を「や」に替えて表されているものであるから,普通に用いられる方法で表示する標章ということはできない。

また,当審において調査しても,上記のような表示の方法が普通に用いられているというに足る実情を発見できない上,「那古や」が直ちに「名古屋」を認識させるというに足る実情も発見できない。

してみれば,本願商標は,その構成中「那古や」の文字部分が直ちに「名古屋」を理解させるものとはいい難く,構成全体としても自他商品を識別する標識として機能するものというのが相当であり,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

以上のとおりであるから,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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