結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17475(T2013−17475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を、指定商品として、平成24年6月4日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は同25年1月30日付け手続補正書のとおりに補正された。
原査定は、登録第3280625号商標(別掲2)及び登録第4488582号商標(別掲3)(以下まとめて「引用商標」という。)を引用し、本願商標及び引用商標から「レコード」の称呼を生ずるとした上で、本願商標は引用商標と「レコード」の称呼を共通にする類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、白黒の円形図形の右側に、欧文字と「;」により、「RE;CODE」とまとまりよく一体に表してなるものである。
ところで、「re」の文字は、「後に」「再び」の意味を表す英語の接頭語であり(株式会社小学館プログレッシブ英和中辞典)、「
re
cover」(
リ
カバー)、「
re
form(
リ
フォーム)」、「
re
search」(
リサ
ーチ)等のように複合語を作った場合には「ri(リ)」と発音されるものである。
また、「CODE」の文字は、「法典」、「基準」を意味する英語であって、「コード」と読まれるものである。
そうとすると、本願商標の構成中「RE;CODE」の部分は、まとまりよく一体に表されていることと相まって、接頭語である「RE」の文字と「CODE」の文字が結合したものとみるのが自然であり、これから「リコード」の称呼を生じ、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
一方、引用商標は前記2のとおり、「RECORD」の文字からなるところ、これは、「レコード」を意味するものとしてよく知られた英語と認められるから「レコード」の称呼及び観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の外観を比較すると、その構成態様が相違し、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、両者からそれぞれ生じる「リコード」と「レコード」の称呼は、語頭において「リ」と「レ」の音の差異を有し、その差異音は、わずか4音という短い称呼において、明瞭に聴取される語頭に位置することから、両者を一連に称呼しても語感の異なるものして聴別され、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「レコード」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当したするとした原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲1(本願商標)
別掲2(登録第3280625号商標)
別掲3(登録第4488582号商標)
Next Action
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