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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−17475(T2013−17475/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−17475(T2013−17475/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−17475(T2013−17475/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を、指定商品として、平成24年6月4日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は同25年1月30日付け手続補正書のとおりに補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、登録第3280625号商標(別掲2)及び登録第4488582号商標(別掲3)(以下まとめて「引用商標」という。)を引用し、本願商標及び引用商標から「レコード」の称呼を生ずるとした上で、本願商標は引用商標と「レコード」の称呼を共通にする類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、白黒の円形図形の右側に、欧文字と「;」により、「RE;CODE」とまとまりよく一体に表してなるものである。

ところで、「re」の文字は、「後に」「再び」の意味を表す英語の接頭語であり(株式会社小学館プログレッシブ英和中辞典)、「

re

cover」(

リ

カバー)、「

re

form(

リ

フォーム)」、「

re

search」(

リサ

ーチ)等のように複合語を作った場合には「ri(リ)」と発音されるものである。

また、「CODE」の文字は、「法典」、「基準」を意味する英語であって、「コード」と読まれるものである。

そうとすると、本願商標の構成中「RE;CODE」の部分は、まとまりよく一体に表されていることと相まって、接頭語である「RE」の文字と「CODE」の文字が結合したものとみるのが自然であり、これから「リコード」の称呼を生じ、特定の観念は生じないとみるのが相当である。

一方、引用商標は前記2のとおり、「RECORD」の文字からなるところ、これは、「レコード」を意味するものとしてよく知られた英語と認められるから「レコード」の称呼及び観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標の外観を比較すると、その構成態様が相違し、相紛れるおそれはない。

次に、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、両者からそれぞれ生じる「リコード」と「レコード」の称呼は、語頭において「リ」と「レ」の音の差異を有し、その差異音は、わずか4音という短い称呼において、明瞭に聴取される語頭に位置することから、両者を一連に称呼しても語感の異なるものして聴別され、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。

また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「レコード」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当したするとした原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1(本願商標)

別掲2(登録第3280625号商標)

別掲3(登録第4488582号商標)

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