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結論

勝訴(請求認容)

商標「カリポテ」の称呼の語頭音差異の判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−13453(T2013−13453/J1))

審判番号
不服2013−13453(T2013−13453/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カリポテ」
争点(論点)
称呼の語頭音差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−13453(T2013−13453/J1)・不服)は、本件商標「カリポテ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年9月18日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同25年4月8日付け手続補正書により,第30類「ポテトを主原料としたスナック菓子」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4628604号商標(以下「引用商標」という。)は,「カリポテ」の文字を標準文字で表してなり,平成14年4月26日に登録出願され,第30類に属する「菓子及びパン」を始めとした商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同年12月6日に設定登録され,その後,同24年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,上部に大きく「ガリポテ」の文字を書し,その下部には,赤色の容器に入ったフライドポテトらしき図形とその図形の右肩に赤色の二重丸の内側に「SANGOSHOU・KAMAKURA・GARIPOTE・SANGOSHOU・KAMAKURA・GARIPOTE・」の文字を円環状に書し,また,本願商標の最下部には,黄色く塗りつぶされた三角形の図形とその右に「この製品はガリッと固く仕上がっております。」の文字及び「歯を痛めないようご注意ください。イラストはイメージです。」の文字を二段に書してなるものである。

そして,本願商標は,その構成中のフライドポテトらしき図形が,指定商品との関係上,自他商品の識別標識としては看者に強い印象を与えるとはいえないものであり,しかも,その構成中の「ガリポテ」以外の文字も極めて小さく書されており,やはり,看者に与える印象が弱いものといえる一方で,「ガリポテ」の文字が顕著に大きく表されていることから,該文字部分をもって取引に資されることも少なくないと判断するのが相当である。

そうすると,本願商標は,「ガリポテ」の文字部分より「ガリポテ」の称呼が生ずるものであり,また,該文字は,辞書類に載録されている成語ではなく,他に特定の意味合いを有する語として一般に親しまれているというべき事情も見いだし得ないものであるから,特定の観念を生じないものである。

一方,引用商標は,前記2のとおり,「カリポテ」の文字を標準文字で表してなるから,「カリポテ」の称呼が生ずるものであり,また,該文字は,辞書類に載録されている成語ではなく,他に特定の意味合いを有する語として一般に親しまれているというべき事情も見いだし得ないものであるから,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標の構成中の「ガリポテ」の文字部分と引用商標とを比較すると,スナック菓子等を扱う業界においては,別記のとおり,ポテトを主原料としたスナック菓子やフライドポテトが「○○ポテ」と称されて販売されている実情がうかがえることからすれば,両者に接する取引者,需要者の注意は「ポテ」以外の文字部分に一層ひかれるものといえる。そうすると,両者は,ともに4文字という簡潔な構成の中,取引者,需要者の注意がひかれる「ポテ」以外の部分において,「ガリ」と「カリ」という相違点があるのであって,商品を識別する上でこの相違が与える影響は少なくないから,外観上,相紛れるおそれがあるとまでいうことはできない。

また,称呼においては,本願商標から生じる「ガリポテ」の称呼と引用商標から生じる「カリポテ」の称呼とを比較すると,両者は,明瞭に聴取され得る語頭において,「ガ」と「カ」の音の差異を有するものであり,しかも該差異音は,ともに比較的聴取され易い破裂音であるため,4音という短い音構成にあって,該差異音が称呼全体に与える影響は少なくないから,両称呼は,互いに聴き誤るおそれはないといえる。

そして,本願商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上も相紛れるおそれはないといえる。

以上のとおりであるから,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念を総合的に勘案すると,相紛れるおそれがあるということはできない非類似の商標といえる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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