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Trademark Appeal Case

記号と原材料結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−20238(T2013−20238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BMペプチド」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月30日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、同25年5月20日付け手続補正書により、第5類「ペプチドを主原料とする粉末状・顆粒状・液状・錠剤状・ゼリー状・ゲル状・カプセル状の加工食品,その他のペプチドを主原料とするサプリメント,ペプチドを主原料とする食餌療法用飲料,ペプチドを主原料とする食餌療法用食品,ペプチドを主原料とする乳幼児用飲料,ペプチドを主原料とする乳幼児用食品,ペプチドを主原料とする栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),ペプチドを主原料とする薬剤,ペプチドを主原料とする乳幼児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格・シリーズ名等を表す記号・符号等として類型的に用いられているアルファベットの2文字『BM』と、本願の指定商品の原材料を表示したものと認められる『ペプチド』とを一連にしてなる『BMペプチド』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、『商品の品番・規格・シリーズ名等を表す記号・符号が『BM』である『ペプチド』を原材料とする商品』であることを認識させるにとどまるから、商標法第3条第1項3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BMペプチド」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体及び大きさをもって、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、欧文字2字が、商品の品番や規格等を表示する記号又は符号として、取引上、少なからず用いられる場合があり、また、商品「ペプチド」が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料として用いられているとしても、上記のとおり、外観上、まとまりよく一体的に「BMペプチド」と表されてなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これを上記記号又は符号と商品の原材料とを組み合わせてなるものとして看取、把握するとまではいい難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、「BMペプチド」の文字が、上記記号又は符号と商品の原材料との組合せからなるものの一類型として看取、把握され得るとすべき事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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