結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第14類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年11月20日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成25年8月16日付け及び当審における平成26年1月28日付けの手続補正書により,別掲2のとおりに補正されたものである。
原査定は,要旨以下の(1)及び(2)のように認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,その構成中に「アフリカ西岸の共和国」である「ギニア」を欧文字表記した「GUINEA」の文字を有するものであるから,これを本願の指定商品中,ギニア製の商品以外の商品及び本願の指定役務中,取扱商品がギニア製以外の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)に使用するときは,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願の指定商品及び指定役務には,商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており,また,その内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認められる。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったと認められる。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとし,かつ,本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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