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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「円形図形商標の分断位置」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−21028(T2013−21028/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−21028(T2013−21028/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電線及びケーブル」
争点(論点)
円形図形商標の分断位置
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−21028(T2013−21028/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電線及びケーブル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「円形図形商標の分断位置」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年6月29日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月19日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月21日受付の手続補正書により、第9類「光コネクタ付光ケーブル並びにその部品及び付属品,電気通信用コネクタ付ケーブル,光ケーブル,光ファイバー(光伝導フィラメント),光コネクタ,電気通信ケーブル用コネクタ,その他の電線及びケーブル」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3158929号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年8月13日登録出願、第9類に属する「電線及びケーブル」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、円輪郭を左右に分断した図形からなるところ、これからは直ちに特定の称呼及び観念を生じないとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、円輪郭を上下に分断した図形と、その下に「Delco」の欧文字を配した構成からなるものである。そして、該図形部分は、直ちに特定の称呼及び観念を生じないというべきものであり、さらに、その下に位置する「Delco」の欧文字は、辞書類に載録がないことから特定の観念を生じない造語というべきものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「デルコ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標の図形部分と「Delco」の欧文字部分とは、共に独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものということができる。

そこで、本願商標と引用商標の図形部分とを比較すると、両者は、共に円輪郭を分断した構成ではあるものの、それぞれの分断の位置が左右又は上下という差異を有していることから、該差異が看者にもたらす視覚的印象は少なからず異なるものといえ、両図形を時と所を異にして離隔的に観察したときは別異の図形とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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