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Trademark Appeal Case

促音の有無による称呼差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22341(T2013−22341/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PIQUP」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「ダウンロード可能な図表,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータプログラム(ソフトウェア),電子計算機,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成23年10月11日に登録出願された商願2011−72520に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年4月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4051796号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成3年7月18日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものであり、その後、同19年4月17日に商標権の存続期間の更新登録され、また、同年7月25日に指定商品を第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5045806号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年7月20日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製テーブルクロス,紙類,印刷物,書画」を指定商品として、同19年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PIQUP」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字が同書、同大、等間隔で一体的に表されているものである。

そして、「PIQUP」の文字は、辞書等に載録のない一種の造語と認められるものであるから、本願商標からは、特定の観念は生じないものであり、また、その構成文字に相当した称呼は直ちに特定しずらいものの、「ピーアイキューユーピー」の称呼、あるいは、これを英語風に読んだ「ピクアップ」の称呼が生じ得るというのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「PICK」と「UP」の欧文字をハイフンで結合してなり、引用商標2は、別掲2のとおり、やや図案化された「pick」の欧文字を大きく表し、その右上段に、図案化された「up」の文字を白抜きした黒塗り円図形を、「pick」の「k」の文字と一部を接して配してなるところ、我が国において、「拾い上げる」の意味を有する「PICK UP」の英語が広く一般に知られていることからすれば、引用商標1及び2からは、いずれも「PICK UP(pick up)」の語が認識され、「ピックアップ」の称呼と「拾い上げる」の観念を生じ得るというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、その構成態様は、それぞれ上記のとおりであるから、外観上明確に区別できるものである。

そして、本願商標は、その構成文字に相応して、上記のとおり、「ピーアイキューユーピー」及び「ピクアップ」の称呼を生じるものであるところ、本願商標から、「ピーアイキューユーピー」の称呼が生じる場合、「ピックアップ」の称呼が生じる引用商標1及び2とは、その音構成及び構成音数が著しく異なり、称呼上、明確に聴取し得るものである。

また、本願商標から「ピクアップ」の称呼が生じる場合、これと引用商標1及び2から生じる「ピックアップ」の称呼とを比較すると、両称呼は、明瞭に聴取される語頭において、促音を伴うか否かの差異を有するものであり、「ピクアップ」の称呼が、語頭の「ピク」を平坦に発音した後、それに続く「ア」の音が促音を伴うことにより、「アップ」の音が強く発音されるのに対して、「ピックアップ」の称呼は、「ピ」の音と「ア」の音が促音を伴うことにより「ピック」と「アップ」がそれぞれ強く発音されるものであるから、比較的短い音構成である両称呼において、この差異が称呼全体の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ず、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても十分に聴別し得るものである。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語であるのに対し、引用商標1及び2は、「拾い上げる」の観念を有するものであるから、両商標は、観念において一致するところはない。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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