結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22562(T2013−22562/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成25年1月9日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年6月10日付け手続補正書により、第10類「カテーテル」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1097319号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2011年6月28日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成23年)9月23日に国際商標登録出願、第10類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、その構成中、左端の文字が欧文字の「D」をやや立体的に図案化して表したものとみることができるとしても、残る部分のうち、5つの円からなる図形の下に配してなる部分については、もはや特定の欧文字2字を表したと認識することができないほど図案化されており、かかる構成からなる本願商標は、全体として特定の称呼及び観念は生じない図形からなるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、左端から、灰色で表された欧文字の「D」及び「I」と、桃色で表された小円を右肩に付した円輪郭の図形とを配した構成からなるものである。
しかして、引用商標は、その構成中前半の「D」及び「I」の欧文字部分とこれに続く図形部分とが何ら関連性を有しないことに加え、配色をも異にするものであり、単に文字と図形とが結合されたものと認識されるものであるから、引用商標は、構成全体から特定の称呼及び観念は生じないとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観において、それぞれ一見して判然と区別し得る差異を有するから、外観上相紛れるおそれはないものである。
そして、本願商標からは特定の称呼及び観念が生じないから、称呼及び観念においては、本願商標と引用商標とが類似するということができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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