結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−819(T2014−819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ncOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年7月3日付け手続補正書により、別掲1のとおり、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エヌシイオオエス』の称呼を生じる登録第3200960号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ncOS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められないことから一種の造語として認識され、これを構成する「n」、「c」、「O」、「S」の読みに相応して、「エヌシイオオエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「N」の欧文字、「C」の中央空白部一杯に「o」を配した構成部分、「S」の欧文字を横書きしてなるところ、「o」は「C」の中央空白部に完全に内包されており、また、該構成部分は、「N」及び「S」と同じ大きさ、同じデザインで隙間なく表され、引用商標の構成全体として一連一体でまとまりよく表されているものである。
そうすれば、引用商標のかかる構成においては、「NCoS」の欧文字が表されたものとは認識されないというのが相当であるから、引用商標からは、「エヌシイオオエス」の称呼が生じることもない。
したがって、引用商標より、「エヌシイオオエス」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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