sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ncOS」と「N」の視覚的構成と称呼の認定(第4条第1項第11号|審判不服2014−819(T2014−819/J1))

審判番号
不服2014−819(T2014−819/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ncOS」引用商標「N」
争点(論点)
視覚的構成と称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−819(T2014−819/J1)・不服)は、本件商標「ncOS」と引用商標「N」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「視覚的構成と称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ncOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年7月3日付け手続補正書により、別掲1のとおり、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エヌシイオオエス』の称呼を生じる登録第3200960号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ncOS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められないことから一種の造語として認識され、これを構成する「n」、「c」、「O」、「S」の読みに相応して、「エヌシイオオエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、「N」の欧文字、「C」の中央空白部一杯に「o」を配した構成部分、「S」の欧文字を横書きしてなるところ、「o」は「C」の中央空白部に完全に内包されており、また、該構成部分は、「N」及び「S」と同じ大きさ、同じデザインで隙間なく表され、引用商標の構成全体として一連一体でまとまりよく表されているものである。

そうすれば、引用商標のかかる構成においては、「NCoS」の欧文字が表されたものとは認識されないというのが相当であるから、引用商標からは、「エヌシイオオエス」の称呼が生じることもない。

したがって、引用商標より、「エヌシイオオエス」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。