結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−23176(T2013−23176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STOLA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年5月21日付け手続補正書により、第9類「太陽電池,電池,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電話機,携帯電話機,携帯情報端末,スマートフォン,無線中継器,モデム,電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能なコンピュータープログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用のゲームプログラム,ダウンロード可能なスマートフォン用のゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯情報端末用のゲームプログラム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,インターネットからダウンロード可能な映像,インターネットからダウンロード可能な画像,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な電子出版物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5154071号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年3月27日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子出版物」、第16類「印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品及び指定役務として、同20年7月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「STOLA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ストラ,ストール」の意味を有するイタリア語等の成語であるものの、該語が我が国において一般に使用されるものでないことからすれば、特定の意味を有することのない一種の造語を表したものと認識されるものである。
そうすると、本願商標は、特定の観念を生じないものであり、また、その構成文字に相応して、「ストラ」と称呼されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「STALLA」の欧文字と「ストーラ」の片仮名を上下2段に書してなるところ、その構成中、上段の「STALLA」の文字は、「家畜小屋」の意味を有するイタリア語であるものの、該語が我が国において一般に使用されるものでないことからすれば、特定の意味を有することのない一種の造語を表したものと認識されるものであり、また、下段の「ストーラ」の文字部分は、上段の欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ストーラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、その構成態様は、それぞれ上記のとおりであり、欧文字部分の比較においても、中間の「O」の文字と「AL」の文字に明らかな差異があるから、外観上明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「ストラ」の称呼と引用商標から生じる「ストーラ」の称呼を比較すると、両称呼は、第2音における「ト」の長音の有無に差異を有するものであり、「ストラ」の称呼が長音を含まない3音構成であることから、各音が平坦に発音されるのに対し、「ストーラ」の称呼は、4音構成にあって、長音の前に位置する「ト」の母音「o」が強調されるように発音されるものであるから、比較的短い音構成である両称呼において、この差異が称呼全体の音調、音感に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても十分に聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないことから、観念において比較することはできないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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