結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24318(T2013−24318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「3Dゲーム・ターボ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成25年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ターボ』の称呼及び『ターボ・チャージャーの略』の観念を生じる登録第2254536号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「3Dゲーム・ターボ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されてるものであり、その構成全体から生じる「スリーディーゲームターボ」の称呼も、無理なく一連で称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「3Dゲーム」の文字部分が、「3D映像を用いたゲーム」を意味する語として使用される場合があるものとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「ターボ」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起することのない一連一体の造語として認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「スリーディーゲームターボ」の称呼のみを生じるものであって、特定の観念を生じることのないものである。
したがって、本願商標から「ターボ」の称呼及び「ターボ・チャージャーの略」の観念をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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