結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24000(T2013−24000/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアナチュラル碧」の文字を標準文字で表してなり、第1類「パン用品質改良剤」を指定商品として、平成24年10月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5496562号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピュアナチュラル」の文字を標準文字で表してなり、平成23年12月12日に登録出願、第1類「活性炭」を指定商品として、同24年5月25日に登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「ピュアナチュラル碧」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体から生ずる「ピュアナチュラルアオ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の構成中の「ピュア」が「純粋なさま」、「ナチュラル」が「自然なさま。天然。」の意味を有する語であり、「碧」が「濃い青色」の意味を有する漢字であるとしても、全体として特定の観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当であり、ほかに、殊更「碧」の文字部分を捨象し、「ピュアナチュラル」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の理由は見当たらない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピュアナチュラルアオ」の一連の称呼のみが生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ピュアナチュラル」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字に相応して、「ピュアナチュラル」の称呼が生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、構成文字において「碧」の文字の有無という明らかな差異を有することからすれば、外観において相紛れることはない。
また、本願商標から生ずる「ピュアナチュラルアオ」の称呼と引用商標から生ずる「ピュアナチュラル」の称呼とは、その音数及び音構成を異にするものであるから、称呼において相紛れることはない。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において類似するとはいえない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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