sokuhyo

Trademark Appeal Case

色彩図形商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22063(T2013−22063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成24年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、横長矩形をオレンジ色と青色とに塗り分けた図形よりなるにすぎず、全体として特色のある構成態様であるとは認めがたいものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、自他商品の識別標識とは理解しえず、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青色の正方形と、これと縦の長さを同じくする縦横比が3対4の赤色の長方形とを左右結合した構成からなるところ、その構成態様から、看者をして、青色の正方形状と赤色の長方形状に色分けされた縦横比が3対7の横長の長方形の図形と認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、上記の特徴を有する2色の矩形からなる横長の長方形のいわゆる図形商標であるといえる。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さないものとはいい得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。