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Trademark Appeal Case

使用意思と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1665(T2014−1665/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルク イングリッシュ・クイックマスター」の片仮名と「ALC English Quick Master」の欧文字とを上下2段に書してなり、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月3日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同26年1月30日付け手続補正書により、第41類「インターネットを利用した学習指導,インターネットを利用した語学の教授,通信教育における語学の教授,インターネットを利用した教材の学習方法に関する助言,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,資格検定試験に関する情報の提供,セミナー・研修の企画・運営又は開催に関する情報の提供,その他のセミナー・研修の企画・運営又は開催,電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,インターネットを介して行う図書・新聞の供覧,その他の図書及び記録の供覧,書籍の制作,オンラインによる映像・音楽及び音声の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願商標は、登録第4015401号商標及び登録第5209277号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められるものであり、また、引用商標の指定役務と同一又は類似する商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由及び同法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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