結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650023(T2013−650023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iPrint」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)7月11日に国際商標登録出願(事後指定)され、その後、本願の指定商品については、原審における平成24年9月7日付け手続補正書により、第7類「Industrial printing machines and apparatus,industrial inkjet printing machines and apparatus,printing heads for industrial printing machines and apparatus,components for the aforesaid products,other than industrial offset printing presses,components thereof and products for use by individuals or in offices.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『iPrint』の文字からなるものであるところ、該文字は、我が国においては『あらゆる場所から既存のインターネット接続を通じて印刷を可能にする印刷ソフトウェアの名称』を表す語として使用されている事実があることからすれば、これを本願の指定商品に使用するときは、該商品が上記印刷ソフトウェアに対応した商品であることを表したものとして理解するにとどまるものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあることから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「iPrint」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであり、また、該欧文字は、辞書類に載録されている成語とは認められない。
さらに、本願の指定商品は、前記1に記載のとおりであるところ、当審において職権をもって調査したところによれば、該指定商品、すなわち、個人用又は事務所用のものを除く、専ら工業用の印刷機及びその構成部品を取り扱う業界において、本願商標を構成する「iPrint」の文字が、原審において説示する特定の機能、用途を備えたソフトウェアの名称を表示するものとして、取引上、普通に用いられている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標を構成する「iPrint」の文字について、特定の意味合いを生じることのない一種の造語を表したものとして看取、認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、本願商標が商品の品質を表したものとして認識されることがないことから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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