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Trademark Appeal Case

図形化文字と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650036(T2013−650036/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)1月19日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成24年11月21日付け手続補正書により、別掲3のとおり補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5146534号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年4月12日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、図形と「Awake」の欧文字からなるところ、その構成態様に照らせば、図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情は見いだし得ず、また、該図形部分と文字部分とは、本願の指定商品との関係において、いずれも自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Awake」の文字部分に相応して、「アウェイク」の称呼を生じ、「目覚める」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、図形部分とその下の文字部分からなるところ、商品の取引において使用される商標の文字の図案化が広く行われている現在においては、図案化された文字であっても、その文字の態様や配置、また、その前後の文字との関係において、特定の文字を表したものと認識、理解されることも決して少なくないことに照らせば、引用商標の文字部分は、「AWAKE」の欧文字を表したものと容易に認識されるものというのが相当である。

また、引用商標は、図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情は見いだし得ず、また、該図形部分と文字部分とは、引用の指定役務との関係において、いずれも自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるものである。

そうすると、引用商標は、その構成中の「AWAKE」の文字部分に相応して、「アウェイク」の称呼を生じ、「目覚める」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、全体の外観において差異を有するものの、その構成において、商品又は役務の出所識別標識としての機能を果たし得る「Awake(AWAKE)」の欧文字のつづりを共通にし、「アウェイク」の称呼及び「目覚める」の観念を共通にするものであるから、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、引用商標の文字部分は一般的な書体ではなく、かつ、つなぎ目部分に隙間があることから、文字というよりはむしろ模様としての要素が強いものであり、また、該文字部分における山形の部分は、「A」の文字としての構成要件を満たさないから、「AWAKE」の単語を構成しない旨主張するが、引用商標の文字部分は、その構成態様に照らせば、「AWAKE」の欧文字を表したものと容易に認識され得るものであることは、上記(1)で述べたとおりである。

また、請求人は、本願の指定商品は、専門性を有するソフトウェアであり、これを製造、販売するのは、基本技術を持った企業又はメーカーに限られるから、需要者も専門の業者がほとんどであるのに対し、引用商標の指定役務「電気機械器具類の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、小売業者、卸売業者を中心とした者により販売され、その需要者は、末端の小売店ないし最終消費者であるから、本願指定商品の製造、販売と引用商標の小売役務の提供が、同一業者によって行われることが一般的であるとはいえず、また、両者の用途、販売、提供場所及び需要者の範囲も一致しているとはいえない旨主張する。

しかしながら、引用商標の上記役務の取り扱いに係る商品には、第9類「電子計算機用プログラム」が含まれるところ、該商品には、専門性を有する電子計算機用プログラムも含まれているものであるから、本願の指定商品と引用の指定役務とは、商品の製造、販売と役務の提供とが同一業者によって行われることが一般的であるといい得るものであり、また、その用途、商品の販売と役務の提供場所、需要者の範囲も一致するというのが相当であるから、本願商標の指定商品と引用商標の上記指定役務とは、類似の関係にあるというべきである。

さらに、請求人は、既登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張するが、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記登録例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当であるから、ほかの登録例がその判断を左右するものではない。

したがって、これらの点についての請求人の主張は、いずれも採用し得ない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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