結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650072(T2013−650072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COOL FLEX」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)8月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年2月29日に国際商標登録出願されたものであり、指定商品については、原審における平成25年4月4日付け手続補正書により、第10類「Medical electrophysiology catheters for use by electrophysiologists and cardiologists in the field of electrophysiology.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4557372号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成26年2月18日にその移転の申請がなされ、本願の出願人と同一人が権利者として登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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