結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2920(T2014−2920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなり、第16類「包装用紙」を指定商品として、平成24年12月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4237735号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成9年11月18日に登録出願、第1類「高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチックス,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」並びに第4類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録され、その後、平成21年1月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(1)商標の類否
本願商標は、前記1のとおり、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、他方、引用商標も前記2のとおり、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、両者は、同一の商標である。
(2)商品の類否
ア 本願商標の指定商品は、前記1のとおり、第16類「包装用紙」を指定商品とするものであり、原審において、該「包装用紙」と類似の商品であるとした商品は、引用商標の指定商品中の第1類「試験紙」である。
イ ところで、商品の類否については、対比する商品に同一又は類似の商標を使用したときに、需要者において、商品について出所の混同を招くおそれがあるかどうかを基準にして判断するのが相当であって、この判断にあたっては、取引の実情において、商品の製造販売が同一事業者によって行われるのが一般的か、商品の用途、商品の販売場所、需要者の範囲等が一致するかなどの事情を総合的に考慮すべきである。
ウ 前記イを踏まえて、包装用紙と試験紙との類否についてみると、包装用紙は、「一般に内容物品の保護の目的で包装に用いられる紙の総称。包装に必要な強度や特性を持つことが要求される。ときには装飾の役割をもつ場合もある。」(JIS工業用語大辞典第3版)ものであり、一方、試験紙は、「物質の化学成分又は性質を簡単に試験するために、適当な試薬をしみ込ませて乾燥した紙片。」(JIS工業用語大辞典第3版)であるから、両商品は、その目的、用途、性質において、顕著に異なるものである。
また、包装用紙は、木材パルプを主原料とし、主に大手製紙メーカーで生産され、包装袋メーカー等二次加工メーカーに販売される場合が多い商品であるのに対し、試験紙は、リンター(綿繊維)パルプを原料にし、化学品メーカーや医療品メーカー等で生産され、薬品メーカー、学校、医療機関、病院等に販売される場合が多い商品といえるから、両商品は、生産者、流通系統、需要者等をも異にする商品ということができる。
してみると、両商品は、生産部門、流通系統、原材料、品質、用途を全く異にし、完成品と部品との関係にないことも明らかであり、かつ、需要者も大きく相違する商品であるから、両商品を個別的、具体的に検討すると、「紙」であることのみをもって、両商品が直ちに類似するものであるということはできない。
(3)むすび
以上によれば、本願商標と引用商標は、商標において同一のものであるとしても、これら商標が使用される商品は、類似しないと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。