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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標同一でも商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−2920(T2014−2920/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−2920(T2014−2920/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ラッパ」
争点(論点)
商標同一でも商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−2920(T2014−2920/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ラッパ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標同一でも商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなり、第16類「包装用紙」を指定商品として、平成24年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4237735号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成9年11月18日に登録出願、第1類「高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチックス,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」並びに第4類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録され、その後、平成21年1月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)商標の類否

本願商標は、前記1のとおり、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、他方、引用商標も前記2のとおり、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、両者は、同一の商標である。

(2)商品の類否

ア 本願商標の指定商品は、前記1のとおり、第16類「包装用紙」を指定商品とするものであり、原審において、該「包装用紙」と類似の商品であるとした商品は、引用商標の指定商品中の第1類「試験紙」である。

イ ところで、商品の類否については、対比する商品に同一又は類似の商標を使用したときに、需要者において、商品について出所の混同を招くおそれがあるかどうかを基準にして判断するのが相当であって、この判断にあたっては、取引の実情において、商品の製造販売が同一事業者によって行われるのが一般的か、商品の用途、商品の販売場所、需要者の範囲等が一致するかなどの事情を総合的に考慮すべきである。

ウ 前記イを踏まえて、包装用紙と試験紙との類否についてみると、包装用紙は、「一般に内容物品の保護の目的で包装に用いられる紙の総称。包装に必要な強度や特性を持つことが要求される。ときには装飾の役割をもつ場合もある。」(JIS工業用語大辞典第3版)ものであり、一方、試験紙は、「物質の化学成分又は性質を簡単に試験するために、適当な試薬をしみ込ませて乾燥した紙片。」(JIS工業用語大辞典第3版)であるから、両商品は、その目的、用途、性質において、顕著に異なるものである。

また、包装用紙は、木材パルプを主原料とし、主に大手製紙メーカーで生産され、包装袋メーカー等二次加工メーカーに販売される場合が多い商品であるのに対し、試験紙は、リンター(綿繊維)パルプを原料にし、化学品メーカーや医療品メーカー等で生産され、薬品メーカー、学校、医療機関、病院等に販売される場合が多い商品といえるから、両商品は、生産者、流通系統、需要者等をも異にする商品ということができる。

してみると、両商品は、生産部門、流通系統、原材料、品質、用途を全く異にし、完成品と部品との関係にないことも明らかであり、かつ、需要者も大きく相違する商品であるから、両商品を個別的、具体的に検討すると、「紙」であることのみをもって、両商品が直ちに類似するものであるということはできない。

(3)むすび

以上によれば、本願商標と引用商標は、商標において同一のものであるとしても、これら商標が使用される商品は、類似しないと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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