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結論

勝訴(請求認容)

商標「BLACK&BLACK」の称呼・観念・外観の非類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2014−4368(T2014−4368/J1))

審判番号
不服2014−4368(T2014−4368/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BLACK&BLACK」
争点(論点)
称呼・観念・外観の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4368(T2014−4368/J1)・不服)は、本件商標「BLACK&BLACK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類」及び第24類「布製身の回り品」を指定商品とし、平成25年4月24日に登録出願された商願2013−30997に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4579369号の1商標は、「BLACK&BLACK」の文字を横書きしてなり、平成13年9月25日に登録出願、同14年6月21日に設定登録された登録第4579369号商標について、同16年3月26日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)但し、布製ラベルを除く」としたものであり、その後、同24年5月15日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4835907号商標は、「BLACK&BLACK」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月14日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。

上記(1)及び(2)の引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、赤塗りの星の図形を中央に配し、その左右に、「BLACK」の欧文字を黒色の文字で横書きしてなるものであるところ、構成全体がまとまりよく一体的に表されているものの、中央に配した赤塗りの星の図形部分とその左右に書された「BLACK」の欧文字部分とが観念上密接な関係を有するものではないから、その構成中、よく知られている「BLACK」の欧文字2語をとらえて、「ブラックブラック」の称呼が生ずるものと認められる。

また、「BLACK」の欧文字は、商品の色彩を表す語として使用されることがあるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、商品の色彩を表したというよりは、構成全体をもって、「黒」の意味合いを強調したものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブラックブラック」の称呼を生ずるものであって、「黒」の観念を生ずるものと認められる。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「BLACK&BLACK」の文字を表してなるものであるところ、その構成中の「&」は、英語「and」の記号として我が国においても広く知られ、使用されていることから、構成全体から、「ブラックアンドブラック」の称呼を生じ、また、「黒と黒」の観念を生ずるものと認められる。

(3)本願商標と引用商標との対比

ア 称呼

本願商標より生ずる「ブラックブラック」の称呼と引用商標より生ずる「ブラックアンドブラック」の称呼は、中間部において「アンド」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼は、構成する音数を異にするばかりでなく、差異音「アンド」の有無の差異により、それぞれの称呼を全体として称呼した場合には、称呼全体の語調、語感が相違したものとなり、明瞭に聴別し得るものというのが相当である。

イ 観念

前記認定のとおり、本願商標は、「黒」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「黒と黒」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念を同じくするものではなく、観念上類似するものということはできない。

ウ 外観

本願商標と引用商標は、その中間に赤塗りの星の図形と「&」の相違があり、これが看者に与える印象を異にし、外観上明確に区別できるものである。

エ 以上によれば、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)むすび

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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