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Trademark Appeal Case

判読困難商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16753(T2013−16753/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「靴類」を指定商品として、平成24年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4666358号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年7月16日に登録出願、「貴金属製靴飾り」を含む第14類、「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を含む第25類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5540885号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年2月24日に登録出願、「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年12月7日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、全体的に図案化されてはいるものの「Ageha」を白抜き文字で表したと認識できる部分とにより構成されているところ、これより「アゲハ」の称呼及び「アゲハ蝶」の観念が生じるものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、文字様のものが、横一連に表されてなるものであり、その構成中の1番目と5番目は、「A」の文字を図案化したものと認識されるとしても、その中間は一見していかなる文字を表示してなるのか、直ちに判読し難いものであるから、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願商標からは「アゲハ」の生じるのに対し、引用商標からは特定の称呼が生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとはいえない。

また、観念においては、本願商標からは「アゲハ蝶」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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