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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3970(T2014−3970/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年4月19日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品及び指定役務については,当審における平成26年2月28日受付の手続補正書により,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育についての指導又は助言,学習についての指導又は助言,教育方法の研究,学習方法の研究,学力診断テストの企画・運営又は実施,学力診断テストによる学力分析,セミナー・講習会・講演会・研修会・勉強会・研究発表会・会議・ワークショップの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組,広告用のものを除く。),学習用教室その他の教育施設の提供,教育用カリキュラムの企画・開発」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4283547号商標及び登録第4702401号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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