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結論

勝訴(請求認容)

商標「LAHAINA」の地名表示の称呼と識別力(第4条第1項第11号|審判不服2014−2186(T2014−2186/J1))

審判番号
不服2014−2186(T2014−2186/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LAHAINA」
争点(論点)
地名表示の称呼と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−2186(T2014−2186/J1)・不服)は、本件商標「LAHAINA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の称呼と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月29日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、同年7月23日受付の手続補正書により、「ハワイ製の洋服,ハワイ製のコート,ハワイ製のセーター類,ハワイ製のワイシャツ類,ハワイ製の寝巻き類,ハワイ製の下着,ハワイ製の水泳着,ハワイ製の水泳帽,ハワイ製のキャミソール,ハワイ製のティーシャツ,ハワイ製のアイマスク,ハワイ製のエプロン,ハワイ製のえり巻き,ハワイ製の靴下,ハワイ製のゲートル,ハワイ製の毛皮製ストール,ハワイ製のショール,ハワイ製のスカーフ,ハワイ製の足袋,ハワイ製の足袋カバー,ハワイ製の手袋,ハワイ製のネクタイ,ハワイ製のネッカチーフ,ハワイ製のバンダナ,ハワイ製の保温用サポーター,ハワイ製のマフラー,ハワイ製の耳覆い,ハワイ製のナイトキャップ,ハワイ製の帽子,ハワイ製の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ハワイ製のげた,ハワイ製の草履類,ハワイ製の水上スポーツ用特殊衣服,ハワイ製のウインドサーフィン用シューズ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5379067号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAHAINA」の文字を標準文字で表してなり、平成22年6月11日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、同年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおり、その中央には、桃色であしらった青色の鯨様の図形が大きく表され、その上段には、やや山なりに表した「LAHAINA」の欧文字を、左端から右端にかけて赤色から青色になるようにグラデーションを施し、更に最下段には、青色で表した「WE’RE BORN in LAHAINA.HAWAII」の文字が小さく横書きされた構成からなるものである。

そして、本願商標中に表された「LAHAINA」の欧文字は、ハワイのオアフ島の地名であり、該地には多くのリゾートホテルが所在し、シュノーケリング、ゴルフ、テニス、ホエール・ウォッチングなどを楽しむことができる観光地であることが知られており、そして、該地において生産された洋服、帽子、水泳着などを含む本願指定商品が観光客などにより滞在時に使用する商品、又はお土産として購入されることが認められる。

そうとすると、該「LAHAINA」の欧文字は、本願指定商品の産地、販売地を表したものと理解されるにすぎず、また、その色彩にグラデーションが施されているとしても、特段特異な方法を用いたとまではいうことができないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといえる。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、構成中の「LAHAINA」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ラハイナ」の称呼をもって、取引に資することはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ラハイナ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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