結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2186(T2014−2186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月29日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、同年7月23日受付の手続補正書により、「ハワイ製の洋服,ハワイ製のコート,ハワイ製のセーター類,ハワイ製のワイシャツ類,ハワイ製の寝巻き類,ハワイ製の下着,ハワイ製の水泳着,ハワイ製の水泳帽,ハワイ製のキャミソール,ハワイ製のティーシャツ,ハワイ製のアイマスク,ハワイ製のエプロン,ハワイ製のえり巻き,ハワイ製の靴下,ハワイ製のゲートル,ハワイ製の毛皮製ストール,ハワイ製のショール,ハワイ製のスカーフ,ハワイ製の足袋,ハワイ製の足袋カバー,ハワイ製の手袋,ハワイ製のネクタイ,ハワイ製のネッカチーフ,ハワイ製のバンダナ,ハワイ製の保温用サポーター,ハワイ製のマフラー,ハワイ製の耳覆い,ハワイ製のナイトキャップ,ハワイ製の帽子,ハワイ製の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ハワイ製のげた,ハワイ製の草履類,ハワイ製の水上スポーツ用特殊衣服,ハワイ製のウインドサーフィン用シューズ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5379067号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAHAINA」の文字を標準文字で表してなり、平成22年6月11日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、同年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1に示したとおり、その中央には、桃色であしらった青色の鯨様の図形が大きく表され、その上段には、やや山なりに表した「LAHAINA」の欧文字を、左端から右端にかけて赤色から青色になるようにグラデーションを施し、更に最下段には、青色で表した「WE’RE BORN in LAHAINA.HAWAII」の文字が小さく横書きされた構成からなるものである。
そして、本願商標中に表された「LAHAINA」の欧文字は、ハワイのオアフ島の地名であり、該地には多くのリゾートホテルが所在し、シュノーケリング、ゴルフ、テニス、ホエール・ウォッチングなどを楽しむことができる観光地であることが知られており、そして、該地において生産された洋服、帽子、水泳着などを含む本願指定商品が観光客などにより滞在時に使用する商品、又はお土産として購入されることが認められる。
そうとすると、該「LAHAINA」の欧文字は、本願指定商品の産地、販売地を表したものと理解されるにすぎず、また、その色彩にグラデーションが施されているとしても、特段特異な方法を用いたとまではいうことができないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといえる。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、構成中の「LAHAINA」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ラハイナ」の称呼をもって、取引に資することはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「ラハイナ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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