Trademark Appeal Case
「藍」の品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−13365(T2013−13365/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「藍」の漢字を書してなり、第3類「化粧品」及び第5類「サプリメント」を指定商品として、平成24年6月27日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「藍」の文字を書してなるところ、該文字は、「タデ科の一年草」を表す語であって、葉や茎から藍染めの染料をとることがよく知られており、「大辞泉 増補・新装版」(株式会社小学館発行)には、「果実は漢方で解熱・解毒に使う。」との記載もある。また、近時、藍の機能や効能に着目して、例えば、別掲(1)のように、これを染料以外の用途でも活用し、商品化する実情が認められる。
そして、本願の指定商品中、「化粧品」を取り扱う業界においては、別掲(2)のように、藍の抽出物を原材料とした商品が広く販売されており、また、その指定商品中、「サプリメント」を取り扱う業界においても、別掲(3)のように、藍の抽出物を原材料とした商品が販売されている事実が認められる。
してみれば、本願商標は、これを、その指定商品である「化粧品,サプリメント」に使用するときは、看者をして、「藍の抽出物を使用した化粧品,藍の抽出物を使用したサプリメント」を看取、理解するものというのが相当であり、単にその商品の品質又は原材料を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記「藍」の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 請求人の意見
前記2の拒絶の理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、判断するのが相当である。すなわち、本願商標は、「藍」の意味するところ並びにその藍が持つ機能及び効能に、本願の指定商品を取り扱う業界における藍の抽出物を原材料とした商品が販売されている実情を併せみれば、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、藍の抽出物を使用した商品であることを看取、理解させるにすぎないものであるから、本願商標は、商品の品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ず、また、本願商標を上記「藍」の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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