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Trademark Appeal Case

品質表示と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−25917(T2013−25917/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルシーフライヤー」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月11日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成25年12月29日付け手続補正書により、第11類「フライヤー」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ヘルシーフライヤー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『ヘルシー』の文字は、指定商品の取引業界においては、『調理の過程で脂肪分、塩分、油分等などを抑える』程の意味合いを表す語として一般に用いられており、そして、『調理の過程で脂肪分、塩分、油分などを抑える機能を有する調理機械器具』を指称する語として、『ヘルシー○○(調理機械器具名)』の文字が一般に使用されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標は、全体として、『調理の過程で脂肪分、油分、塩分を抑える機能を有するフライヤー』程の意味合いを認識させるにとどまるものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品中上記意味合いに相応する商品に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ヘルシーフライヤー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「ヘルシー」の文字部分が「健康的なさま。また、体によいこと。」の意味を有する外来語であり、「フライヤー」の文字が調理器具の一種を表し、構成全体から「健康的なフライヤー」程の意味合いを想起する場合があるとしても、これが本願指定商品の特定の品質を直接的、具体的に表したものとして認識されるとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査するも、「ヘルシーフライヤー」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に用いられている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を表したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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