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Trademark Appeal Case

結合造語の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−346(T2014−346/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネッケンスベラナイト」の片仮名を標準文字で表してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成25年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ネッケン』又は『スベラナイト』の称呼を生じる登録第4750826号商標及び同4761173号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ネッケンスベラナイト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されてるものであり、その構成文字全体から生じる「ネッケンスベラナイト」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、「ネッケン」の文字と「スベラナイト」の文字とを結合してなるものと看取、理解されるものの、その両者において観念上の軽重の差があるとみるべき特段の事情を見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起することのない一連一体の造語として認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「ネッケンスベラナイト」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「ネッケン」又は「スベラナイト」の称呼をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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