結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年6月4日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年5月31日付け及び当審における同26年6月2日付けの手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒塗りの横長舟型図形を斜めに配してなるものであるところ、該図形の形状は、文字を囲む輪郭図形などに一般に使用されるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、同じ長さの円弧の両端同士を連結させた黒塗りの図形を、その右側を45度程上げるように傾けて表してなるところ、該図形は、看者が「植物の葉」、「眼」、「翼」など異なるものの形状を想起し得るものであって、特定の観念を有するものではなく、そうとすると、一種特有の幾何図形を表したものとして看取されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、文字を囲む輪郭図形として普通に採択、使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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