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Trademark Appeal Case

称呼の長音の有無による類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−23476(T2013−23476/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーバー」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類「鉄,鋼,チタニウム及びチタニウム合金」を指定商品として、平成25年2月7日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同年11月29日付けの手続補正書により「鉄,鋼,チタニウムまたはチタニウム合金の展伸材」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5210862号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPARVAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年7月1日に登録出願、「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」を含む第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「スーパーバー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「スーパーバー」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の語義を有する語として一般に親しまれているともいえないから、全体として、特定の観念を生じないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「SPARVAR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の語義を有する語として一般に親しまれているともいえないものである。

そうすると、引用商標は、我が国において広く親しまれている英語風に称呼されるものといえるから、その構成文字に相応して、「スパーバー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であって、その構成文字において明らかな差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生ずる「スーパーバー」の称呼と、引用商標から生ずる「スパーバー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭の「ス」の音に続く長音の有無に差異を有するところ、前者は、語頭の「ス」の音を含め、長音を伴う音により構成されるものであるから、1音ごとに明瞭に発音、聴取されるものであるのに対し、後者は、「スパー」と「バー」との2音節風に発音、聴取されるものであるといえるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。

そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはない、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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