結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−21229(T2013−21229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「朝日山」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年9月18日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同25年10月31日付け手続補正書により,第35類「菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4828291号商標(以下「引用商標」という。)は,「旭山」の文字を標準文字で表してなり,平成16年5月13日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,同年12月24日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「朝日山」の文字を標準文字で表してなるから,これより「アサヒヤマ」の称呼を生じ,「○○山」との構成から,「朝日山」という山の名称を想起させるものといえる。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「旭山」の文字を標準文字で表してなるから,これより「アサヒヤマ」の称呼を生じ,「○山」との構成から,「旭山」という山の名称を想起させるものといえる。
そこで本願商標と引用商標を比較するに,本願商標と引用商標は,その称呼は「アサヒヤマ」において共通にするものの,外観上は,それぞれの構成文字数を異にし,「朝日」と「旭」の漢字の差異もあるから,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり,本願商標と引用商標からそれぞれ想起される山の名称は,異なる漢字で表されていることより,互いに別異の山との印象を与えるものであるから,これらを総合的に勘案すれば,本願商標と引用商標がそれぞれ取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等は異なるものというのが相当である。
してみれば,本願商標と引用商標は互いに非類似のものというべきであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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