結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15402(T2013−15402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「tella」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「免疫療法に用いる治療薬,がんの診断用試薬,免疫療法に用いる細胞,がん治療剤」を指定商品とし、平成24年6月11日に登録出願された商願2012−46809に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第1002216号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2013−670019)がされた結果、平成26年4月25日にその指定商品中、第5類の全指定商品について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年5月22日にその登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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