Trademark Appeal Case
形状表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−4926(T2013−4926/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「slim」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月24日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における平成24年7月5日付けの手続補正書により、第3類「虫よけ効果を有するウェットティッシュタイプの洗浄剤,その他の虫よけ効果を有するせっけん類,虫よけ効果を有する化粧品,虫よけ効果を有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の虫よけ効果を有する香料・薫料」及び第5類「害虫忌避剤,防虫剤,殺虫剤,虫よけ効果を有する薬剤,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『slim』の欧文字を標準文字で表してなるところ、『slim』又は『スリム』の語は、『細いさま、ほっそりしたさま』の意味を有する語としてよく知られており、『口紅、芳香剤、消臭芳香剤、家庭用殺虫剤』等の商品について『スリム』の文字が使用されている例も見られる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、『細いさま、ほっそりしたさま』の意味を理解させるにとどまり、商品の形状を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年2月7日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を述べる機会を与えた。
4 請求人の意見
前記3の証拠調べに対し、請求人は何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「slim」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「細い、ほっそりした」の意味を有する英語として、一般に広く知られているものである。
そして、本願の指定商品に含まれる「防虫剤」を取り扱う業界においては、別掲1に示すとおり、「スリム」又は「SLIM」の文字が、それぞれの商品の包装容器の形状が細い又はほっそりしたものであることを表すものとして、一般に広く用いられている事実が認められ、また、本願の指定商品と関連する商品を取扱う業界においても、別掲2に示すとおり、商品の包装容器の形状を表すものとして広く使用されている事実が認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「細い又はほっそりした形状の容器に入った商品」であること、すなわち、商品の品質、形状を表示したものとして認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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