結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−23364(T2013−23364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年1月18日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、同年6月17日受付の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「薬剤(農薬にあたるものを除く。),燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第663943号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和38年8月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年1月9日に設定登録され、その後、平成18年2月8日に指定商品を第1類「化学品」、第5類「薬剤」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、その構成中に「3Fresh」の文字を白抜きに表記してなるものを有してなり、その構成全体として、該文字をモチーフとして図案化したものと看取、理解されるとみるのが相当である。そして、該文字は、「3」の数字と「Fresh」の英語とを組み合わせてなるものの、特定の意味合いを想起させるとまではいい難い。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応する「スリーフレッシュ」又は「サンフレッシュ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じることのないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「SANFRESH」の欧文字と「サンフレッシュ」の片仮名とを上下二段に配してなるところ、その構成中、下段に位置する片仮名は、上段に位置する欧文字の読みを特定するものとして看取、理解されるとみるのが相当であり、また、該欧文字及び片仮名は、いずれも辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味合いを想起させるものとも認められない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「サンフレッシュ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じることのないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成態様からなるものであって、外観上、判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。
イ 称呼
本願商標から生じる「スリーフレッシュ」の称呼と引用商標から生じる「サンフレッシュ」の称呼とを比較すると、両称呼は、全体の音構成において、少なからず差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聞き誤るおそれはない。
また、本願商標から生じる「サンフレッシュ」の称呼は、引用商標から生じる称呼と同一である。
ウ 観念
本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。
エ 小括
上記のとおり、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであって、称呼においても、本願商標から「サンフレッシュ」の称呼を生じるとした場合においてのみ、引用商標と称呼を同じくするといえるものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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