結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650040(T2013−650040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類、第35類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年11月7日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011(平成23年)年12月7日に国際商標登録出願されものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成24年12月3日付け手続補正書の提出及び当審において2013(平成25年)年6月18日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第37類「Repair of automobiles;repair of motorcycles;repair of bicycles.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4156013号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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