結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650074(T2013−650074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「Prepared meat;seasoned meat and poultry;prepared entrees consisting primarily of meat or poultry.」を指定商品として、2012年(平成24年)6月4日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月28日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GREAT STUFFED MEATBALL』の欧文字を書してなるところ、その構成中の『GREAT』の文字は、『際だった、大きい』等の意味を有する英語であり、『STUFFED』の文字は、『・・・に詰め物をする。詰め込む』等の意味を有する英語『STUFF』の完了形であり、さらに、『MEATBALL』の文字は、『肉だんご、ミートボール』等の意味を有する英語であるところ、いずれも一般に親しまれた平易な英語であり、これらを組み合わせた構成よりなる本願商標は、全体として『大きい中身が詰まったミートボール』程度の意味合いを容易に認識させるというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用した場合、取引者、需要者は、ミートボールの品質を直接的かつ具体的に表現したものであると理解し、認識するのが自然であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「GREAT STUFFED MEATBALL」の欧文字を、同じ書体、同じ大きさにより、単語間のスペースも含めて等間隔に書してなり、まとまりよく一体的に表されたものと看取、認識し得るものである。
本願商標の構成中、「GREAT」の文字は、「偉大な、大きい」等の意味を有する語であり、また、「STUFFED」の文字は、「詰められた」の意味を有する語であって、さらに、「MEATBALL」の文字は、「ミートボール」の意味を有する語である。そして、本願商標は、その指定商品との関係において、全体として、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに認識されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「GREAT STUFFED MEATBALL」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとはいえないものであるから、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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