結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650079(T2013−650079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「vestiaire collective」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年12月27日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)3月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、第35類に属する指定役務については、当審において2013年(平成25年)9月24日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの役務とされたものである。
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定役務中、第35類において明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。
(2)本願商標は、その指定役務中、第35類において、広範にわたる役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
本願の指定役務については、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、請求人が、その指定役務について商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の規定の要件を具備せず、また、同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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