結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650100(T2013−650100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ICE」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2012年(平成24年)5月14日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月10日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、2014年1月10日付け及び同月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第14類「Precious metals,unwrought or semi−wrought;key rings [trinkets or fobs] of precious metal;jewellery cases [caskets] of precious metal.」とされたものである。
原査定は、以下(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中「Precious metals and their alloys and goods made of these materials not included in other classes.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は第14類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第5234857号商標、同第5343077号商標、国際登録第942787号商標及び同第1040543号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品については、前記1のとおり、限定されたものである。
その結果、本願の指定商品は、商品の内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また、出願人が、本願の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
さらに、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標に係る指定商品又は指定役務と類似しない商品になったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
以上のとおり、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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