結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650010(T2014−650010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COLF」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)8月10日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において2014年(平成26年)1月17日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Machines for treating household and industrial linen,namely washing and ironing machines (laundry).」とされたものである。
原査定は、「本願は、その指定商品中に明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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