Trademark Appeal Case
商標・指定商品役務の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900363(T2013−900363/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5602219号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成25年3月6日に登録出願、第9類「デジタルカメラ,スマートフォン及びそのケース又はカバー,その他の電気通信機械器具,タブレット型コンピュータ及びその専用ケース,その他の電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,サングラス,眼鏡ケース,眼鏡用フレーム,眼鏡用チェーン,眼鏡用ひも,その他の眼鏡の部品及び附属品,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク,電子出版物」、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製靴飾り,時計」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成25年7月3日登録査定、同年7月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、以下のとおり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用するア〜カの登録商標(以下「引用商標」という。)と「NEXT」の文字を共通にするものである。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似する商標であって、かつ、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第2272314号商標は、「NEXT」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、平成12年10月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、平成14年2月13日に、指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、平成22年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
イ 登録第4772640号商標は、「NEXT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月17日に登録出願、第18類「傘」を指定商品として、平成16年5月21日に設定登録され、その後、平成25年12月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
ウ 登録第4845247号商標は、「NEXT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年3月26日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成17年3月11日に設定登録されたものである。
エ 登録第5406709号商標は、「NEXT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月30日に登録出願、第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成23年4月15日に設定登録されたものである。
オ 登録第4014689号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年1月12日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、その後、平成19年6月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
カ 登録第4210819号商標は、「NEXT」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月22日に登録出願、第16類「印刷物,文房具類」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録され、その後、平成20年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人及びその関連会社(これらをまとめていうときは、以下「申立人ら」という。)の業務に係る商品「被服」等を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている「NEXT」及び「next」の文字よりなる商標(これらを以下「申立人商標」という。)を含むものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、該商品及び役務が申立人らの業務に係る商品及び役務であるかのように、出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、申立人の著名な略称である「NEXT」を含むものであり、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「NEXT」の文字部分と「BLUE」の文字部分との間に、半角程度の間隔があるとしても、これらの文字は、青地の横長長方形の図形内に、同一の書体をもって白抜きで表され、文字全体がバランスよく、統一感のあるものとしてまとまりよく表されているものである。
そして、本件商標中の「NEXT BLUE」の文字より生ずる「ネクストブルー」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。さらに、本件商標は、青色の横長長方図形と相まって、「NEXT BLUE」の文字より「次の青」程の意味合いを想起させるものといえる。
そうすると、本件商標は、外観、称呼及び観念において一体性を有するものであるから、構成全体をもって、一体不可分の商標として認識されるものであって、その構成中の「NEXT」の文字部分のみが独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を発揮するものではない。
してみると、本件商標は、その構成中の「NEXT BLUE」の文字部分に相応して、「ネクストブルー」の一連の称呼のみを生じ、「次の青」程の観念を生ずるものであって、単に「ネクスト」の称呼及び「次の」の観念は生じないものといわなければならない。
してみれば、本件商標より「NEXT」の文字部分を分離、抽出し、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 申立人商標の著名性について
(ア)申立人の主張及び甲第10号証、甲第15号証ないし甲第26号証(枝番号を含む。なお、甲第8号証、甲第9号証、甲第11号証ないし甲第14号証については、訳文の提出がない。)によれば、申立人は、婦人服、紳士服、子供服等の衣料の製造小売を主たる業とする英国の法人であり、平成10年10月の時点において、英国内に325店舗を展開し、海外において43店舗を展開していること(甲19の2)、2013年(平成25年)11月頃における「業界でのポジション/世界の主なSPA(アパレル製造小売)企業との比較」によれば、「企業名(主なブランド名)」として「NEXT」は、7位にランクされたこと(甲10)、申立人は、平成9年に、その業務に係る商品の販売について、我が国のゼビオ株式会社と提携し(甲15)、平成10年10月に、東京の自由が丘に路面1号店を開店し(甲19の1〜4)、平成16年頃には、首都圏を中心に15店舗を展開したこと(甲16、甲22の2)、上記ゼビオ株式会社が申立人より被服等を仕入れた金額は、本件商標の登録出願日(平成25年3月6日)前の平成25年1月に約1570万円、同2月に約4881万円、同3月に約3787万円であったこと(甲17)、日本における「NEXT」又は「next」を付した商品の年度別広告費が、平成23年度が約3885万円、同24年度が約3054万円、同25年度(11月期まで)が約1706万円であったこと、平成24年3月に、上記自由が丘店のメンズフロアがリニューアルされた記事がインターネットに掲載されたこと(甲20)、申立人は、その業務に係る商品に関して、我が国において、2000年(平成12年)、2004年(平成16年)、2007年(平成19年)にカタログを発行し(甲22の1〜3)、また、2006年(平成18年)及び2007年(平成19年)にセール案内のチラシを配布したこと(甲22の4、6)、平成22年及び同23年に我が国で発行された、比較的名前が知られているファッション雑誌に、「NEXT」が掲載又は紹介されたこと(甲23の1〜甲24)、などを認めることができる。
(イ)上記(ア)によれば、申立人商標の著名性を明らかにする証拠は、一部のインターネット記事を除き、本件商標の登録出願日(平成25年3月6日)より10年近く前のものがほとんどであり、平成22年から同23年にかけてファッション雑誌等に、「NEXT」が掲載又は紹介された旨の記載がある証拠が提出されたものの、具体的には、申立人商標がどのような態様でどのような商品に使用されたのかは明らかではないし、商品カタログや宣伝販促チラシ等の配布部数及び配布地域も明かではない。
また、ゼビオ株式会社が申立人より被服等を仕入れた金額もさほど多いというほどのものではないうえ、ゼビオ株式会社以外の者への売り上げも明らかにされておらず、申立人の主張で示された各年度における広告宣伝費も、決して多いものということができない。
以上を総合すると、申立人商標は、申立人の業務に係る商品「婦人服、紳士服、子供服」等を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、我が国の被服の分野の取引者及び需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
イ 出所の混同について
本件商標は、前記(1)のとおり、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるものであり、「NEXT」及び「next」の文字からなる申立人商標とは、前記(1)と同様の理由により、非類似の別異の商標というべきである。
そして、申立人商標は、前記アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国において、申立人の業務に係る商品を表すものとして広く認識されていたものと認めることができない。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者が、申立人商標を想起又は連想することはないというのが相当であるから、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その取引者、需要者をして、該商品及び役務が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれのある商標ということはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第8号該当性について
「NEXT」は、これが申立人の略称を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠は見いだせない。
してみると、本件商標に接する取引者、需要者が、その構成中に、申立人の略称を含むものとは認識し得ないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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