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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900394(T2013−900394/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5608965号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5608965号商標(以下「本件商標」という。)は,「ヌック」の片仮名を標準文字で表してなり,平成24年12月14日に登録出願,同25年7月2日に登録査定,第21類「プルトップ缶オープナーその他の台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」を指定商品として,同年8月23日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は,以下の3件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2387744号商標(以下「引用商標1」という。)は,「NUK」の欧文字を横書きしてなり,平成元年4月14日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同4年3月31日に設定登録され,その後,同14年3月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ,また,同15年3月12日に,第11類「あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ」,第16類「衛生手ふき,紙製タオル」及び第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),水筒」とする,指定商品の書換登録がされ,さらに,同24年4月17日に,第16類及び第21類の指定商品について,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5046895号商標(以下「引用商標2」という。)は,「NUK Premium CHOICE」の欧文字を横書きしてなり,平成16年1月15日に登録出願,第9類「電気ソケット用カバー」,第10類「おしゃぶり,ほ乳瓶用乳首,睡眠時に用いるおしゃぶり,乳児用鼻水吸引器,母乳搾り器,ほ乳瓶,医療用ほ乳瓶,おしゃぶり保持チェーン及びバンド」,第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」,第20類「家具・建具等の角ガード,ドア止め具,家具の引き出しストッパー,家具の開き戸ストッパー,家具のガラス戸ストッパー,プラスチック製窓用開閉防止具」,第21類「魔法瓶,冷却用瓶,水筒,じょうご,幼児用取っ手付コップ,魔法瓶の付属品,冷却用瓶の付属品,水筒の付属品」及び第26類「プラスチック製毛布及び布団のずれ脱落防止具」を指定商品として,同19年5月11日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第1108659号商標(以下「引用商標3」という。)は,「NUK」の欧文字を横書きしてなり,2011年(平成23年)3月29日に国際商標登録出願され,第10類「Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; hygienic rubber goods, in particular teats, feeding bottle teats, babies' dummies, feeding teats, dummies for sleeping, valve teats, nose teats, all designed to the shape of the jaw (all the aforesaid goods included in class 10); pumps, namely breast milk pumps, breast pumps, electric or manually operated; feeding bottles; soother bands, included in this class; feeding bottle valves; babies' bottles; teething rings; feeding bottles, nursing appliances; babies' pacifiers.」,第16類「Printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); paper towels; paper napkins; toilet tissues; bathroom tissue; paper handkerchiefs.」及び第35類「Retail or wholesale services for nursing appliances, breast-nursing pads, nipple protectors, baby bottles, pacifiers and feeding bottle teats; retail or wholesale services for breast pumps; retail or wholesale services for cosmetics; retail or wholesale services for textile.」を指定商品及び指定役務として,同年9月20日に設定登録されたものである。

以下,引用商標1ないし3をまとめていうときは,「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

申立ての理由

本件商標は,「ヌック」の片仮名を横書きしてなるものであるから,これより「ヌック」の称呼が生ずることは明らかである。

他方,引用商標1及び引用商標3は,「NUK」の欧文字より構成されるところ,簡易迅速を旨とする商取引の実際においては,これに接する我が国の需要者等は前半部の「NU」をローマ文字の音「ヌ」とし,後半部「K」を親しまれた英語「book」「hook」等の語例により「ク」の音として捉え,全体として「ヌック」の称呼をもって商取引に当たるといえるものである。

同様に,引用商標2は,「NUK Premium CHOICE」の欧文字より構成されるところ,その文字列のうち,「Premium」及び「CHOICE」の語は,商品の品質等に通ずるところから自他商品の識別力が弱い語であること,また,当該商標は全体として16文字より構成されて11音の冗長の音構成からなる商標であること,などの点から,語頭部より顕著に表された「NUK」部分を捉えて「ヌック」と略称することも少なくないものである。

そうすると,本件商標と引用商標は,ともに「ヌック」の称呼を同一にするものであるから,称呼において相紛らわしい類似する商標である。

そして,本件商標と引用商標の指定商品は,同一又は類似の商品である。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は,「ヌック」の片仮名を表してなるものであり,これからは「ヌック」の称呼が生じ,該文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念が生じないものである。

他方,引用商標1及び3は,「NUK」の欧文字からなるものであり,その構成文字に相応して,「エヌユーケー」の称呼を生ずるものであって,該文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念が生じないものである。

また,引用商標2は,「NUK Premium CHOICE」の欧文字からなるところ,これらを構成する文字は,全体としてまとまりよく表されており,これより生ずる「エヌユーケープレミアムチョイス」の称呼も,格別冗長というべきものではなく,よどみなく一連に称呼できるものである。そして,該文字は,特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから,引用商標2からは特定の観念が生じないものである。

そこで,本件商標と引用商標との類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。

そして,本件商標から生じる「ヌック」の称呼と,引用商標から生ずる「エヌユーケー」及び「エヌユーケープレミアムチョイス」の称呼とは,その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから,称呼上,明確に区別できるものである。

また,本件商標及び引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,両者を比較することができず,類似するとはいえないものである。

そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標である。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)申立人の主張について

申立人は,「NUK」の文字からは,「ヌック」の称呼が生ずる旨主張している。

しかしながら,申立人のいう,英語「book」及び「hook」の用例は,「○○ok」との綴りの語の発音が促音を伴う例であるから,これらの用例をもって「NUK」が「ヌック」と発音されるということはできないものである。

そして,欧文字の3文字からなる商標の称呼については,綴り字一字毎に称呼されるのが一般的であるから,本件商標は,「NUK」の文字に照応して「エヌユーケー」の称呼を生ずるものというのが自然である。

よって,申立人の上記主張は,採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を,維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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