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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類否と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2013−900431(T2013−900431/J7)|登録維持)

審判番号
異議2013−900431(T2013−900431/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900431(T2013−900431/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5620368号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5620368号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5620368号商標(以下「本件商標」という。)は,「ライナーフィット」の片仮名を標準文字で表してなり,平成25年5月28日に登録出願,第3類「口紅,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として,同年10月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第635552A号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,2000年(平成12年)3月14日に国際商標登録出願(事後指定),第3類「Soaps and the like.」を指定商品として,同15年5月2日に設定登録され,2004年(平成16年)10月13日に国際登録の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その指定商品中,「せっけん類」についての登録は,同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は,片仮名文字「ライナーフィット」よりなるものであり,これよりは「フィット」の称呼も生じうると考えられ,また,本件商標からは,「(線を引く道具,又は裏地などを指す)ライナーへの適合」のような観念が生じると考えられる。

これに対し,引用商標は,図案化された欧文字で「fit」と書してなるものであり,「フィット」の称呼を生じ,「適合」のような観念を生じる。

また,本件商標の指定商品中,第3類「せっけん類」は,引用商標の指定商品と類似する。

したがって,上記類似の指定商品の需要者・取引者において,本件商標と引用商標とは,称呼及び観念において相紛らわしい商標である。

4 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は,「ライナーフィット」の片仮名からなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく表されているものである。

そして,本件商標の構成中,「ライナー」の文字は,「裏打ちする人,裏地,(コートの)ライナー」等の意味を有する英語の「liner」の読みであり,「フィット」の文字は,「ぴったりの,ふさわしい」等の意味を有する英語の読みであるが,両語は,それぞれの意味合いからみて,その指定商品との関係において具体的な関連性を有するものではなく,また,これらを一連に表した「ライナーフィット」の文字からも,直ちに特定の意味合いを認識させるものということができない。

そうとすれば,本件商標は,「ライナーフィット」の称呼のみを生ずるものであって,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲のとおり,「fit」の欧文字をデザイン化して表してなるものであり,その構成文字に相応して「フィット」の称呼を生ずるものである。

そして,該「fit」の欧文字は,「ぴったりの,ふさわしい」等の意味を有する英語であるから,引用商標からは,かかる観念を生ずるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標との類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。

そして,本件商標から生ずる「ライナーフィット」の称呼と,引用商標から生ずる「フィット」の称呼とは,語頭における「ライナー」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから,全体の音調,音感が明らかに相違し,称呼上,明確に区別できるものである。

また,本件商標は,特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は,「ぴったりの,ふさわしい」の観念を生ずるものであるから,観念上,明確に区別できるものである。

してみれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標である。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を,維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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