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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900027(T2014−900027/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第5625487号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成25年7月4日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同25年10月25日に設定登録され、同年11月26日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同26年4月11日に放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。

2 登録異議申立人は、平成26年1月24日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って、補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

3 以上によれば、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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