Trademark Appeal Case
称呼の類似性と外観・観念の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900393(T2013−900393/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5611459号商標(以下「本件商標」という。)は,「StoneDine」の文字を標準文字により表してなり,平成25年5月16日に登録出願,第21類「鍋類,フライパン,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」を指定商品として,同年8月19日に登録査定,同年8月30日に設定登録されたものである。
2 引用商標
商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第994616号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲に示す構成態様の「STONELINE」の文字からなり,2009年(平成21年)1月10日に国際商標登録出願,第21類「Pans and pots.」を指定商品として,平成21年12月11日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は,引用商標と称呼において類似する商標であり,かつ,その指定商品も同一又は類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に違背して登録されたものであって,同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は,「StoneDine」の文字を標準文字により表してなるところ,これは「石,石製の」等を意味する「Stone」と「食事をする,正餐」等を意味する「Dine」のいずれも親しまれた英語を結合したものと容易に認識し得るものであるから,その構成文字に相応して,「ストーンダイン」の称呼を生じるものである。また,これは既成の語とはいえないから,直ちに特定の観念は生じないとしても,構成各語の意味から「石の正餐」ほどの意味合いを認識させるものである。
一方,引用商標は,別掲のとおり,「STONELINE」の文字からなるところ,これは全体がモノトーンの色調で描かれ,左下方から右上方に向かってモノトーンの色調が薄くなるようにグラデーションが施され,かつ,太字で表された構成各文字の表面には岩肌を思わせるような模様が施されていることなどの特徴を有する構成態様からなるものである。
また,これを意味の上からみると,「石,石製の」等を意味する「STONE」と「綱,線」等を意味する「LINE」のいずれも親しまれた英語を結合したものと容易に認識し得るものであり,その構成文字に相応して,「ストーンライン」の称呼を生じるものである。また,これは既成の語とはいえないから,直ちに特定の観念は生じないとしても,構成各語の意味から「石の線」ほどの意味合いを認識させるものである。
そこで,本件商標と引用商標を比較すると,本件商標が何らの特徴を有さない標準文字で表されているのに対し,引用商標は,前記のとおりの特徴を有する構成態様からなるものであるから,両者は,その外観において著しく相違し,外観上互いに紛れるおそれのないものである。
また,本件商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるが,それぞれから認識される意味合いは相違するものである。
次に,本件商標から生ずる「ストーンダイン」の称呼と引用商標から生ずる「ストーンライン」の称呼を対比すると,両者は,共に7音構成からなり,異なるところは,中間における「ダ」と「ラ」の音のみであり,その音も母音「a」を共通にする近似した音である上に,称呼上明確に聴取されにくい中間に位置することから,その差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく,全体をそれぞれ一連に称呼したときは,語韻,語調が近似し,互いに紛れるおそれがあるものといえる。
してみれば,本件商標と引用商標は,称呼において類似するものであるとしても,外観における著しい相違と観念において認識される意味合いの相違を総合して考慮すれば,これらを同一又は類似する商品に使用しても,その商品の出所につき混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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