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Trademark Appeal Case

ラク家事の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900358(T2013−900358/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5603873号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5603873号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラク家事」の文字を標準文字で表してなり、平成25年2月12日に登録出願、第7類「家庭用電気洗濯機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,家庭用生ごみ処理機」、第8類「電気アイロン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),角砂糖挟み,かつお節削り器,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,パレットナイフ」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,化学物質を充てんした保温保冷具」、第21類「家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台」を指定商品として、同年5月30日に登録査定、同年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消すべきである旨申立て、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第36号証を提出した。

(1)本件商標の識別力

「ラク家電(楽家電)」の語は、本件商標の査定時において「楽に家事を行うこと、家事の省力化を図ること」程度の意味を表すものとして、一般的に使用されている。本件商標の指定商品は何れも家事に関連する商品であり、商品の品質を認識させるものである。

(2)品質の誤認

本件商標が上記品質を具備しない指定商品に使用されるときは、商品の品質について誤認を生じさせるものである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審における取消理由

当審において、平成26年2月20日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)申立人の提出した証拠及び当審において、職権をもって調査したところによれば、以下の事実が認められる。

ア 「主婦と生活社」が2008年2月に発売した雑誌に「一人暮らしのラク家事BOOK」がある。

(http://www.shufu.co.jp/books/detail/978-4-391-13563-3 なお、甲7も同様内容)。

イ 「扶桑社」の雑誌「ESSE」2009年12月号に「100円グッズでラク家事Q&A」と題した記事がある。

(http://www.esse-web.net/back/2009_12.html)

ウ 「PHP研究所」が2011年5月18日に発行した雑誌「PHPくらしラク〜る 2011年6月号」に「ラク家事大作戦 掃除・片付け・料理上手に」と題して特集がされた。

(http://www.php.co.jp/magazine/rakuru/?unique_issue_id=03113)

また、同雑誌「2011年6月も「ラク家事大作戦 片付け・掃除・料理・洗濯上手に!」と題して特集がされ、また、「今月号の読みどころ」として「主婦の生活の質は、家事をいかに“ラク”にこなせるかにかかっています。」などと当該雑誌の紹介がされている。

(http://www.php.co.jp/magazine/rakuru/?unique_issue_id=03125)

エ 「TBSラジオ」で2012年4月1日放送の「食卓応援隊」の放送内容として、「ラク家事アドバイザー島本美由紀」が出演し、「ラク家事のコツをたっぷり聞いたこと」などが記載されている。

(http://www.tbsradio.jp/ouentai/2012/04/)

オ 「MBS毎日放送」の「暮らしカルマガジン みかさつかさ」の258回(2006年5月20日放送)は、「近藤紀子の家事がラクな家」と題し、「近藤紀子さんのオススメの『ラク家事グッズ』をご紹介」として、室内物干し、収納グッズ、バケツ等の商品が紹介されている。

(http://www.mbs.jp/micasa/backnamber/sp.shtml)

カ 通販の「ベルメゾンネット」のウェブページに「ラク家事 便利掃除グッズ編」として網戸掃除用ブラシ、サッシ掃除用ブラシが紹介されている。

(http://www.bellemaison.jp/category/zakka/rakukaji/souji.html)

なお、上記ページの網戸掃除用ブラシの商品レビューへの投稿が2012年11月20日になされている。

また、「ラク家事 キッチン用品編」のページには「時短料理でめざせラク家事」などと記載され、また、「キッチンツール 下ごしらえラクラク」と表示して、包丁、まな板、おろし器等の商品が紹介されている。

(http://www.bellemaison.jp/category/zakka/rakukaji/ryouri.html)

なお、上記ページのまな板の商品レビューへの投稿が2011年1月31日になされている。

キ 「千趣会グループ オススメ!!select」の「掲載期間:2010年7月1日(木)〜8月12日(木)とするウェブサイトに「オススメ特集」として「お手軽料理グッズなど、ラク家事アイテムも勢揃い」などと記載されている。

(http://www.aeoncredit.co.jp/tpt/campaign/spH26-002_07.html)

ク 「晋遊舎」が2013年11月25日に発行した書籍「ホームセンター完全ガイド」に「暮らしを変える超便利アイテム236」「ホームセンターでそろう 至高のラク家事アイテム 掃除・洗濯・キッチン」などと紹介されている。

(http://www.shinyusha.co.jp/~top/02mook/perfect-guide-034.htm)

ケ そのほか、申立人の提出した甲第2号証ないし甲第25号証においても個人のブログなどにおいて「楽に家事を行う」程の意味合いで「ラク家事」「楽家事」の語が使用されている。

(2)前記(1)において認定した事実によれば、「ラク家事」、「楽家事」の文字は、本件商標の登録査定時前において「楽に家事を行う」程の意味合いをもって普通に使用されていることが認められる。また、楽に家事を行うために便利な台所用品、掃除用品などがあり、これらの商品について、例えば、「ラク家事アイテム」などとして紹介されていることが認められる。

そして、本件商標は、前記1のとおり、「ラク家事」の文字からなるものであり、その指定商品は、掃除、洗濯、炊事などの家庭生活において使用する商品である。

そうとすると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、「ラクに家事を行う(もの)」程の意味合いを理解するにすぎないというべきであるから、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対し、商標権者は、指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標について通知した前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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