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Trademark Appeal Case

商標権者と申請者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18599(T2013−18599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第2252784号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

本件指定商品の書換登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第2252784号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和63年6月17日に登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録、その後2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 本件申請

本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第10類「注入物質の静脈薬物送達用医療用機械器具,その他の医療用機械器具」と表示して、平成23年7月29日になされたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「この書換登録申請の申請者の氏名又は名称及び住所又は居所は、この申請者が書換登録を受けようとする本件商標権の商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所と相違するため、同一人とは認められないので、この書換登録の申請は、商標法附則第6条第2号に該当する。」旨認定、判断して本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断

本件審理に関し、本件申請の出願書類及び商標登録原簿等を調査したところ、本件商標権の商標権者と書換登録申請者(請求人)は、同一人になったことを確認できた。

してみれば、本件申請に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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